○豊浦町東雲公園の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月22日
条例第3号
注 平成29年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、第3期山村振興農林漁業対策事業に基づき、豊浦町東雲公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平29条例20・一部改正)
(設置)
第2条 農林漁業者の健康保持を図り、併せて農山漁家の生活の向上と福祉厚生に寄与することを目的として公園を設置する。
(平29条例20・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦町東雲公園
(2) 位置 豊浦町字東雲町45番地の1、45番地の6、45番地の8
(平29条例20・一部改正)
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(平29条例20・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土右を採取すること。
(5) ゴミ、その他の汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定された場所以外の場所ヘ車馬(自転車など主として、人力を用いるものを除く。)を乗入れ、又は止置くこと。
(9) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(平29条例20・一部改正)
(利用禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平29条例20・一部改正)
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平29条例20・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平29条例20・旧第10条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。