○山村活性化支援センターの設置及び管理に関する条例
平成8年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、山村振興等農林漁業特別対策事業で設置した山村活性化支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、地域住民の生活文化の向上と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いきいきセンター | 虻田郡豊浦町字大岸97番地60 |
(職員)
第4条 センターの管理運営のため、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できない場合
(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物または設備等を毀損又は汚損したときは、町長の定めによるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(平29条例5・追加)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平29条例5・旧第9条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平29条例5・令2条例9・一部改正)
使用料金表
単位:円
区分 室名 | 夏期間 | 冬期間 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
1単位 | 1単位 | 1単位 | 1単位 | |
集会室 | 500 | 800 | 650 | 950 |
第1研修室 | 200 | 300 | 300 | 400 |
第2研修室 | 200 | 300 | 300 | 400 |
調理実習室 | 200 | 300 | 300 | 400 |
会議室 | 200 | 300 | 300 | 400 |
祭壇室 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ただし、調理室のガス料金については利用者実費とする。 附記 1 使用時間の区分 使用については、午前8時から午後11時までの時間内において、1単位を4時間として許可するものとする。 昼間と夜間に亘る場合は夜間料金を徴収する。 2 昼夜の区分 昼 午前8時より午後5時まで 夜 午後5時より午後11時まで 3 季節の区分 夏 5月1日から10月31日まで 冬 11月1日から翌年4月30日まで 4 営業を目的とするときは、別表に掲げる使用量の4倍の額を納付しなければならない。 5 夏期間に暖房を使用したときは、冬期間の使用料を徴収することができる。 |