○豊浦町多目的活性化広場の設置及び管理に関する条例

平成7年3月9日

条例第3号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、中山間地域農村活性化総合整備事業で設置した豊浦町多目的活性化広場(以下「多目的広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 豊浦町の活性化と町民の余暇の活用及び健康増進を図るため、多目的広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 多目的広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

豊浦町多目的活性化広場豊浦ふるさとドーム

虻田郡豊浦町字浜町17番地の17

(職員)

第4条 多目的広場の管理運営のため、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 多目的広場を使用しようとする者は、予め町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 多目的広場を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用できない場合

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(管理運営の委託)

第9条 町長は、多目的広場の管理運営について必要があると認めたときは、委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月10日条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28条例33・一部改正)

豊浦町多目的活性化広場使用料表

単位:円

区分

専用使用料

個人使用料

入場料を徴しない場合

入場料を徴する場合

体育・スポーツ

その他の催し物

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

体育・スポーツ

その他の催し物

午前

9:00~12:00

1,500

3,000

2,300

4,600

9,200

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

午後

13:00~17:00

1,600

3,200

2,400

4,800

9,600

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

夜間

17:00~21:00

1,800

3,600

2,700

5,400

10,800

小・中学生 50

高校生 100

一般 150

備考

1 町外団体の専用使用料は、基本使用料の1.5倍とする。

2 アリーナの専用面積が半分の場合は、区分料金の2分の1とする。

3 個人使用についてアリーナの4分の1以上の面積を占有して使用する場合は「専用使用」扱いとする。

4 区分を前半と後半に2分しどちらかの時間で使用が終了する場合は、区分料金の2分の1とする。

5 暖房料は1時間まで500円、1時間を超え30分増すごとに200円とし競技以外は2倍とする。

6 暖房料は専用利用の場合に徴収し、個人利用の場合は、徴収しない。

7 暖房の期間は11月1日から4月30日とする。ただし、この期間以外でも暖房を利用した場合は、同様とする。

豊浦町多目的活性化広場の設置及び管理に関する条例

平成7年3月9日 条例第3号

(平成28年12月15日施行)