○豊浦町地域農村公園の設置及び管理に関する条例
平成8年12月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、豊浦町地域農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農村地域の生活環境の整備を図り、地域住民の健康の増進と交流促進を目的として公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 大和農村公園
豊浦町字大和156番1
(2) 新富川親水公園
豊浦町字新富700番1地先
(利用者の責務)
第4条 公園を利用する者は、善良な注意をもって利用することとし、常に衛生的に利用するよう心がけること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 公園の形質を変更し、又は土石等を採取すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要と認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し又は制限することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(管理委託)
第11条 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、公共的団体又はこれに準ずる団体に、公園の全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
豊浦町地域農村公園使用料
行為区分 | 単位 | 使用料 |
行商、募金、その他これに類する行為をすること | 1区画(20m2以内) 1日当り | 1,000円 |
業としての写真撮影 | カメラ1台1日当り | 50円 |
業としての映画撮影 | カメラ1台1日当り | 500円 |
興業を行うこと | 1日当り | 2,000円 |
第5条第1項第4号に掲げる行為 |
摘要
1 町外者の使用については、上記金額の10割増とする。
2 町内・町外者混成の使用については、上記金額の5割増とする。