○豊浦町生産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成9年9月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は山村振興等農林漁業特別対策事業に基づき、豊浦町生産物直売施設(以下「直売施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 豊浦町の特産品の宣伝と農産物及び水産物の販売を行うことにより、農水産業の生産力の向上と地域の活性化を図ることを目的に直売施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 生産物直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊浦町生産物直売施設

(2) 位置 豊浦町字高岡67番地の1

(3) 建物構造等 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

2階建447.50平方メートル

(4) 敷地面積 750平方メートル

(事業)

第4条 生産物直売施設において次の事業を行う。

(1) 豊浦町の四季を通した特産品宣伝コーナーの設置

(2) 農畜産物、水産物及び特産品の販売

(3) 前各号のほか、目的達成に必要な事業

(運営協議会の設置)

第5条 直売施設の円滑な運営を図るため、豊浦町生産物直売施設運営協議会を置く。

(使用の許可)

第6条 直売施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、直売施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一つに該当するときは、直売施設の使用を許可しないものとする。

(1) 施設又は設備を毀損する恐れがあるとき。

(2) 直売施設の管理上、支障があると認められるとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し、又は停止することができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) この条例又は規則に違反したとき。

(5) 無断で現状を変更したとき。

(6) その他、町長が不適当と認めたとき。

(管理の委託)

第9条 町長は、直売施設及び関連施設の管理運営上、有益であると認めたときは、地域産業の振興に寄与する企業等に施設の全部又は一部の管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町生産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成9年9月26日 条例第15号

(平成9年9月26日施行)