○豊浦町有林野部分林設定条例施行規則
昭和31年4月3日
規則第3号
第1条 豊浦町有林野に部分林を設定するには、別に定めるものの外この規則の定めるところによる。
第2条 部分林は下記各号の一に該当する箇所に設定することができる。
(1) 林業経営上町において急速造林を行い難い事情にある林野
(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野
第3条 条例第3条の規定により、部分林の設定を受けんとする者は第1号様式の願書に実測図、造林予定図及び造林計画書を添付し出願しなければならない。ただし、造林予定図は、実測図に記入することができる。
第4条 町長は部分林設定申請地を調整の結果、適当と認めたときは、第2号様式により契約書2通を作成し双方記名捺印の上各各1通を領置するものとする。
第5条 部分林設定の出願競合するときは、次の順位により許可するものとする。
(1) 学校管理者
(2) 地元部落の住民
(3) 豊浦町の住民
(4) 前号以外の者
第6条 町長において必要ありと認めたときは、部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。
第7条 部分林設定を受けた者は、条例第9条の規定に準じ、部分林保護規則を定め町長の認可を受けなければならない。
第8条 部分林設定を受けた者は、相続若しくは改氏名による名儀の変更は、その事由を証する書類を添付して届出なけれはならない。
第9条 条例第10条の規定により部分林の産物を採取せんとする者は、着手20日以前に第3号様式により届出で町長の指示を受けなければならない。
第10条 条例第11条の規定による指定樹種は、成林の状況に応じ適当の時期において定め、部分林の造林者に通告するものとする。
第11条 町長は別記第4号様式による部分林台帳を備付けなければならない。
第12条 この規定により提出すべき書類は町長に提出するものとする。
附則
第13条 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)