○豊浦町有林野産物に関する賠償条例

昭和29年7月7日

条例第18号

第1条 本町町有林野産物に関する賠償は、別に定あるものの外、この条例の定めるところによる。

第2条 本町有林野内に於ける土木その他の産物に付誤伐、その他の事由により町に損害を及ぼした場合は、これを賠償しなければならない。

第3条 賠償は、被害価格の外、当該物件を町長の指定した箇所に無償で搬入するものとする。

2 被害価格は、時価の10倍以内に依つて算定する。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町有林野産物に関する賠償条例

昭和29年7月7日 条例第18号

(昭和29年7月7日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和29年7月7日 条例第18号