○豊浦町有林野産物に関する賠償条例
昭和29年7月7日
条例第18号
第1条 本町町有林野産物に関する賠償は、別に定あるものの外、この条例の定めるところによる。
第2条 本町有林野内に於ける土木その他の産物に付誤伐、その他の事由により町に損害を及ぼした場合は、これを賠償しなければならない。
第3条 賠償は、被害価格の外、当該物件を町長の指定した箇所に無償で搬入するものとする。
2 被害価格は、時価の10倍以内に依つて算定する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年7月7日 条例第18号
(昭和29年7月7日施行)