○豊浦町森林公園の設置及び管理に関する条例

平成元年3月17日

条例第11号

(目的)

第1条 豊浦町が備えている自然資源を有効に活用し、うるおいと生きがいのある生活環境の場を町民に提供することを目的として、豊浦町森林公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 公園の位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 位置 豊浦町字礼文華519番地の1~519番地の5、520番地、521番地の1~521番地の7、522番地、523番地の1~523番地の3、523番地の6~523番地の9、524番地の1、525番地、526番地の1~526番地の3、528番地

(2) 面積 202,000平方メートル

(施設の種類)

第3条 公園施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 園路

(2) 太鼓橋

(3) キャンプ場

(4) 水遊び広場

(5) 多目的広場

(6) 駐車場

(7) 催し広場

(8) 樹木園

(9) 果実園

(10) 記念樹の森

(11) 野鳥の森

(12) 管理棟

(13) 集会場

(14) 炊事場

(15) 作業舎

(16) 炭焼窯

(17) バンガロー

(18) 便所

(19) 東屋

 

(行為の制限)

第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(5) ゴミ、その他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出し、又は散布すること。

(7) 立入禁止区域に立入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車馬(自転車など主として、人力を用いるものを除く)を乗入れ、又は止置くこと。

(9) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第4条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を直ちに納付しなければならない。ただし、町長は公益上その他必要と認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、町民は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の停止、原状回復、若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

豊浦町森林公園使用料

行為区分

単位

使用料(円)

行商、募金、その他これに類する行為をするとき

1区画(20m2)

1日につき

1,000

業としての写真撮影

カメラ1台1日につき

50

業としての映画撮影

カメラ1台1日につき

500

興業

l施設1日につき

(催し広場・多目的広場)

2,000

第4条第l項第4号に掲げる行為

種別

単位(午後1時~翌日10時まで)

使用料(円)

バンガロー

1棟につき

2,000

テント(大)

1張につき

1,000

テント(小)

1張につき

500

集会所

30人以上の団体に限る

5,000

同間仕切利用

2,000

種別

単位

使用料(円)

持込テント

1張につき

町内外 500

パークゴルフ用具

1組につき

町外のみ 200

摘要 町外者の使用については上記金額の10割増し、町内外者混成利用者は5割増しとする。

豊浦町森林公園の設置及び管理に関する条例

平成元年3月17日 条例第11号

(平成11年7月1日施行)