○豊浦町森林公園の設置及び管理に関する条例
平成元年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 豊浦町が備えている自然資源を有効に活用し、うるおいと生きがいのある生活環境の場を町民に提供することを目的として、豊浦町森林公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 公園の位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) 位置 豊浦町字礼文華519番地の1~519番地の5、520番地、521番地の1~521番地の7、522番地、523番地の1~523番地の3、523番地の6~523番地の9、524番地の1、525番地、526番地の1~526番地の3、528番地
(2) 面積 202,000平方メートル
(施設の種類)
第3条 公園施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 園路 | (2) 太鼓橋 | (3) キャンプ場 |
(4) 水遊び広場 | (5) 多目的広場 | (6) 駐車場 |
(7) 催し広場 | (8) 樹木園 | (9) 果実園 |
(10) 記念樹の森 | (11) 野鳥の森 | (12) 管理棟 |
(13) 集会場 | (14) 炊事場 | (15) 作業舎 |
(16) 炭焼窯 | (17) バンガロー | (18) 便所 |
(19) 東屋 |
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(行為の制限)
第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、又は公園施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(5) ゴミ、その他の汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告若しくはこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬(自転車など主として、人力を用いるものを除く)を乗入れ、又は止置くこと。
(9) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、町民は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
豊浦町森林公園使用料
行為区分 | 単位 | 使用料(円) |
行商、募金、その他これに類する行為をするとき | 1区画(20m2) 1日につき | 1,000 |
業としての写真撮影 | カメラ1台1日につき | 50 |
業としての映画撮影 | カメラ1台1日につき | 500 |
興業 | l施設1日につき (催し広場・多目的広場) | 2,000 |
第4条第l項第4号に掲げる行為 |
種別 | 単位(午後1時~翌日10時まで) | 使用料(円) |
バンガロー | 1棟につき | 2,000 |
テント(大) | 1張につき | 1,000 |
テント(小) | 1張につき | 500 |
集会所 | 30人以上の団体に限る | 5,000 |
同間仕切利用 | 2,000 |
種別 | 単位 | 使用料(円) |
持込テント | 1張につき | 町内外 500 |
パークゴルフ用具 | 1組につき | 町外のみ 200 |
摘要 町外者の使用については上記金額の10割増し、町内外者混成利用者は5割増しとする。