○豊浦漁港埋立地管理規則

昭和40年12月25日

規則第7号

注 令和元年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 豊浦漁港埋立地使用料に関する条例(昭和40年豊浦町条例第25号。以下「埋立地使用料条例」という。)第6条の規定により埋立地の管理については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 埋立地 埋立地使用料条例第1条に定める漁港埋立地をいう。

(2) 埋立地使用者 第5条の規定により埋立地の使用許可を受けた者をいう。

(使用者の資格)

第3条 埋立地の使用許可を受けることができる者は次に掲げる者とする。

(1) 漁業協同組合

(2) 漁業者

(3) 漁業生産物加工業者及び漁業関連事業者

(4) その他町長が必要と認めるもの

(許可の申請)

第4条 埋立地の使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式の埋立地使用許可申請書を提出しなければならない。

(埋立地の使用許可の決定)

第5条 町長は、埋立地の使用を許可しようとするときは、前条の申請に基づきその使用許可の可否を決定し、別記第2号様式により、当該申請者に通知するものとする。

(使用誓約書)

第6条 埋立地使用者は、前条の通知を受けたときは、すみやかに別記第3号様式による埋立地使用誓約書を町長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 埋立地使用者は、善良な管理のもとに使用し次の各号に違反してはならない。

(1) 当該埋立地の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

(2) 新たに6.6平方メートル以上の建物を建築するとき又は既設の建物を増改修するときは町長の許可を受けなければならない。

2 前項第2号の許可申請は第4条に準ずる。

(使用料の納付期日)

第8条 使用料は第5条に規定する使用許可決定通知書の交付と同時に年額分を納入しなければならない。

2 新たに埋立地の使用許可を受け、又はこれを明け渡した場合における使用料は、月割により計算した額とする。

(使用許可の取消)

第9条 町長は第6条の規定により埋立地使用の許可をした場合においても、公用若しくは公共用に供する必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認められるときはその許可を取り消すものとする。

(原状回復義務)

第10条 前条の規定により許可を取り消したときは直ちに埋立地を正常な状態に回復し当該職員の立会のうえ現状検査を受け返還しなければならない。

(使用許可簿)

第11条 町長は別記第4号様式により1件ごとに埋立地使用許可簿を備え整理しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

画像

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

画像

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

画像

画像

豊浦漁港埋立地管理規則

昭和40年12月25日 規則第7号

(令和4年9月1日施行)