○豊浦町指名競争入札等執行要綱
平成9年8月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令等、別に定めのあるものを除くほか、豊浦町が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札(以下、これらを「入札」という。)を執行するに当たり、当該入札を適正かつ公正に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。
(指名業者の選考)
第3条 豊浦町が施行する建設工事の指名業者は、1件当たり10社程度(最低5社以上)を選考するものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(事前の周知)
第4条 入札の執行に当たっては、この取り扱いを指名通知書に記載し、当該入札の関係業者に周知するものとする。
(現場説明)
第5条 建設工事の現場説明は、必要に応じて行うものとする。
(設計図書等の閲覧)
第6条 建設工事の設計図書等に関する質問は、口頭によるものとする。ただし、特に必要と認めた場合は、書面によるものとする。
(工事費内訳書の提出及び審査)
第7条 建設工事の指名業者は、当該建設工事の第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出するものとする。
2 前項の工事費内訳書の提出があったときは、町長が指定する町の設計担当者が、内容の確認あるいは審査をするものとする。
(平27訓令14・一部改正)
(共同企業体)
第8条 この要綱は、共同企業体等についても準用するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月13日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
○豊浦町競争入札心得
(総則)
第1条 豊浦町が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほか、この心得を承知して下さい。
(入札の方法)
第2条 入札参加者は、入札書を作成し、封書のうえ自己の氏名を表記し、町長の指定する日時にその指定の場所に提出しなければならない。
2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。
(公正な入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(入札の代理)
第4条 入札参加者が、代理人をして入札に参加させようとする場合は、当該入札の執行前にその旨を証する書面(委任状等)を町長に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札に臨むものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札への参加を排除されている者、又は競争入札への参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札の無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について、他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便による入札で、所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) その他入札に関し、不正の行為があった者のした入札
(開札の方法)
第6条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない町職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)
第7条 開札の結果、落札にいたらない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。
(落札者の決定)
第8条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が二人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第9条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき
(2) その者と契約を締結することが、著しく不適当と認められるとき
2 前項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金の率)
第10条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とします。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができます。
(1) 入札参加者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき
(2) 入札参加者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公社等を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつこれらをすべて誠実に履行した者であり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
(入札保証金に替える担保)
第12条 政令第167条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証もしくは裏書をした手形
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
2 前項第7号の定期預金債権を入札保証金に替わる担保として提供するときは、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出して下さい。
3 第1項第8号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に替わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出し、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければなりません。
(契約の締結)
第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、町長の作成した契約書に記名、押印のうえ、落札決定の通知を受けた日から7日以内に町長に提出して下さい。
(入札保証金等の返還)
第14条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代わる担保は、落札者に対しては契約の締結後に、落札者以外の者に対しては当該入札の執行後に返還します。
2 再度入札の結果、落札者がなく当該入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代わる担保については遅滞なく返還します。
(入札保証金の帰属)
第15条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提出した担保は、豊浦町に帰属します。
2 落札者であって、入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積った契約金額(消費税相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を豊浦町に納付しなければなりません。
(契約保証金の率)
第16条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき、100分の10以上とします。
(契約保証金の納付の免除)
第17条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部が免除されます。
(1) 契約の相手方が町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が公共工事履行保証証券を提出したとき
(3) 契約の相手方が政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者であり、かつ当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき
(5) 国又は地方公共団体と契約するとき
(6) 入札又は随意契約等の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき
(契約保証金に代える担保等)
第18条 第12条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供する担保について準用する。この場合において、第12条第1項中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社(以下、「保証事業会社」という。)と、第12条第3項中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えます。
(入札保証金等の充当)
第19条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(入札の取りやめ)
第20条 町長が公正な入札の執行ができない等、特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)
第21条 入札参加者として指名された者が入札に参加できない場合は、その旨をあらかじめ文書等により町長に連絡して下さい。