○豊浦町道路占用に関する条例

昭和40年10月4日

条例第24号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、この条例の定めるところにより道路の占用について、道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表のとおりとする。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、許可した占用期間に係る分について当該占用を許可した日から30日以内に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までとする。

(平28条例17・全改)

(占用料の返還)

第4条 既納の占用料は、返還しない。

(占用料の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき督促手数料100円とする。この場合の督促は、豊浦町税外諸収金の徴収に関する条例(昭和42年条例第11条)第2条に定めるところによる。

3 前項に規定により督促を受けた占用者が、占用料を納付する場合において、当該占用料の額(1,000円未満の端数があるとき、又は2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額は徴収しない。

(平28条例17・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条で定める占用料は昭和41年度から施行する。

(昭和45年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和56年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例8・平28条例17・全改)

道路占用料金表

該当条項

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号

第1種電柱

1本につき1年

310円

第2種電柱

480円

第3種電柱

650円

第1種電話柱

280円

第2種電話柱

450円

第3種電話柱

620円

その他の柱類

消火栓、有線放送柱、信号機その他

28円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

3円

地下電線その他地下に設ける線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

170円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560円

郵便差出箱及び信書便差出箱

240円

広告塔

表示面積1m2につき1年

760円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

560円

法第32条第1項第2号

水道、下水道管、蒸気管、電力管、石油管、ガス管、通信管、直埋ケーブル等

外径が0.07メートル未満

長さ1mにつき1年

12円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満

17円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満

25円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満

34円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満

50円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満

67円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満

120円

外径が0.7メートル以上1メートル未満

170円

外径が1メートル以上

340円

法第32条第1項第3号及び第4号

占用面積1m2につき1年

560円

法第32条第1項第6号

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

8円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

76円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

76円

その他のもの

表示面積1m2につき1年

760円

標識

1本につき1年

450円

旗ざお

祭礼、縁日その他催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8円

その他のもの

1本につき1月

76円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

8円

その他のもの

その面積1m2につき1月

76円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760円

その他のもの

380円

政令第7条第2号に掲げる工作物(太陽光発電設備及び風力発電設備)

占用面積1m2につき1年

560円

政令第7条第3号に掲げる施設(津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)

近傍類似の土地の時価に0.028を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料(工事用板囲足場、詰所その他工事用施設)

占用面積1m2につき1月

76円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設(仮設建築物及び一時入所するための施設等)

56円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとし、この計算は占用物件1個ごとに行うものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。

8 特殊の事情があると認められる場合は、町長は、この表によらないで占用料を定めることができる。

豊浦町道路占用に関する条例

昭和40年10月4日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和40年10月4日 条例第24号
昭和45年9月28日 条例第21号
昭和56年12月24日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第17号