○豊浦町道路占用条例施行規則
昭和41年4月1日
規則第6号
第1条 道路法の規定により、町道を占用しようとするものは、他に特別の定めがある場合を除く外、この規則により町長の許可を受けなければならない。
(1) 占用場所及び附近見取図
(2) 占用求積図(縮尺600分の1以上のもの)
(3) 施設を伴う場合は、その位置及び配置図並びに設計図
(4) 工事実施の方法
(5) その他町長が必要と認める書類
第3条 町長は、前条の申請が道路管理及び交通並びに公益上支障がないと認めたときは、許可を与えることができる。
2 町長は前記の許可に条件を附すことができる。
第4条 町長は、道路の占用を許可した後において支障があると認めたときは許可を取消すことができる。
(1) 道路に関する法令に違反したとき。
(2) 本規則に定める事項に違反したとき。
(3) 不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 占用料を納入しないとき。
(5) 道路工事及び交通、並びに公益上支障となつたとき。
第6条 占用期間満了したとき、又は占用廃止したとき、並びに許可を取消されたときは、占用者の負担に於て工作物その他の物件を除去し、原形に回復しなければならない。
2 占用者は、作業及び工法等につき、町長より特に指示があつたときは、これに従わなければならない。
第7条 占用の許可を受けた者でも、道路の目的外占用又は許可なくして占用に伴う工作物並びに占用地の原形変更をすることができない。
第8条 道路占用により、破格等を生じ、又は生ずる虞れがあるときは、占用者は、直ちに修理又は予防の設備をしなけれぱならない。
第9条 占用者は復旧工事終了のときは、すみやかに、町長の検査を受けなければならない。
2 町長は占用者の行つた復旧工事について、復旧の状態が良好でないと認めたときは、工事の再施行を命ずる。
第10条 占用の許可を受けた者は、これを他人に占用させ或はその権利、義務を移転又は貸付し、若しくは担保に供する事はできない。
2 前項の規定に拘らず、止むを得ざる事情により権利義務を承継しようとするときは、町長に届け出て、その許可を受けなければならない。
第11条 占用料は次の算定により、別表に掲げる区分によつて徴収する。
(1) 占用期間が1ヶ月未満のときは1ヶ月分
(2) 年額で許可したもので、端数を生じたときは、月割計算とする。
(3) 占用面積1平方米未満のものは、1平方米に切上げて算定する。
(4) 占用延長1米未満のものは、1米に切上げて算定する。
(5) 占用料は、占用許可を与えた月に年額又は期間分を徴収する。
2 許可なくして、占用行為をなした者は、前項の規定により期間中の占用料を追徴する。
(平21規則2・一部改正)
第12条 既に納付した占用料は、町長の都合で許可を取消した場合を除き、これを還付しない。
2 占用権承継の場合、前占用者既納の料金は承継者の納付したものと見做す。
第13条 次の場合に於て、占用料を免除することができる。
(1) 公用又は公共の利益となる施設の為に占用するとき。
(2) その他特別の事由により、町長が必要を認めるとき。
附則
この規則は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)