○豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例
平成7年1月23日
条例第1号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)を設置する。
(1) 特公賃住宅
豊浦町(以下「町」という。)が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその付帯施設をいう。
(2) 所得
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号の規定により算定した額をいう。
(令4条例17・一部改正)
(名称、位置及び戸数)
第3条 特公賃住宅の名称、位置及び戸数は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
浜町団地単身向特公賃住宅 | 豊浦町字浜町l7番地15 | 1棟12戸 |
浜町団地世帯向特公賃住宅 | 豊浦町字浜町17番地16 | 1棟12戸 |
船見ケ丘第3団地特公賃住宅 | 豊浦町字東雲町69番地1 | 1棟12戸 |
はまなす団地特公賃住宅 | 豊浦町字大岸166番地11 | 2棟4戸 |
東雲団地特公賃住宅 | 豊浦町字東雲町124番地1 | 1棟12戸 |
第4条 町長は入居者の公募に当たって、特公賃住宅の建設場所(入居住宅)、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居申込の方法、入居者の選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事項に該当する者は公募に拠らないで特公賃住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除去
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することのできる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特公賃住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して特公賃住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める所得基準に該当するもの
(4) 町税を滞納していない者
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平21条例18・令2条例5・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第6条の2 前条に規定する入居資格のある者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定する者とし、入居を決定したときは、当該入居決定者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
(令2条例5・追加)
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選その他の公正な方法により入居者を決定する。
(令2条例5・一部改正)
(入居の手続き)
第8条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者は、緊急連絡先を記載した請書を提出すること。
(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。
4 入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(令2条例5・一部改正)
(家賃の額の決定及び変更)
第9条 特公賃住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき、施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において町長が定める。
2 町長は、次のいずれかに該当する場合は法第13条第1項の規定に基づき、施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲以内において特公賃住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特公賃住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したとき。
3 特公賃住宅の家賃は、別表1のとおりとする。
(家賃の納付)
第10条 家賃は第8条第4項の入居可能日から特公賃住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなけれはならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときの家賃の額は、日割り計算による。
(令2条例5・一部改正)
(家賃の減免)
第11条 町長は、入居者が次の各号に掲げる事情があると認めた場合は家賃の減免ができる。
(1) 入居者が長期の疾病にかかり、医療費の出費が多額で生活困窮となったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 家賃の減免の基準については、別に規則で定める。
(敷金)
第12条 町長は、入居者から2箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
3 敷金を還付するときは利子をつけない。
(敷金の運用)
第13条 町長は、敷金を預金、土地の取得費にあてる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設に要する費用にあてる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(管理業務)
第14条 町長は、常に特公賃住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行なうように努めるものとする。
(修繕費用の負担)
第15条 特公賃住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び水道栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、上下水道の使用料及びテレビ放送受信料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(共益費)
第17条 町長は、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収する。
2 入居者は、その月分の共益費を毎月末日までに家賃とともに納付しなければならない。
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第18条 入居者は、当該特公賃住宅使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特公賃住宅を滅失又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第19条 入居者は、当該特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(許可事項)
第20条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 特公賃住宅を15日以上使用しないとき。
(3) 特公賃住宅の模様替え、その他特公賃住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(4) 特公賃住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(住宅の返還)
第21条 入居者は、特公賃住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする5日前までに町長に届けて、当該住宅の検査を受けなければならない。
3 前項の撤去に要した費用は入居者の負担とする。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3箇月以上滞納したとき。
(3) 特公賃住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで、15日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(5) 第20条の規定に違反したとき。
(6) この条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。
(7) 特公賃住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が特公賃住宅の管理上、特に必要があると認めたとき。
(立入検査)
第23条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理員若しくは町長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立入るときは、予め特公賃住宅の入居者に承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第24条 特公賃住宅の用に供されている上地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、町長の定めるところによりその使用を許可することができる。
(駐車場の使用)
第25条 駐車場を使用できる者は、特公賃住宅の入居者で、あらかじめ町長の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)とする。
2 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として町長が別に定めるものとする。ただし、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 駐車場の使用料の納付については、第10条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
4 駐車場内で発生した盗難、自動車の損壊等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても町は、その補償の責任を負わない。
(駐車場の保証金)
第26条 町長は、駐車場の使用者から2月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。ただし、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、保証金の減額若しくは減免又は徴収の猶予をすることができる。
(駐車場使用許可の取消し)
第27条 町長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を2月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(罰則)
第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、駐車場料金、敷金又は保証金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則の制定)
第29条 この条例の施行に必要な事項は施行規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
特公賃住宅の概要 | ||||||
建設年度別 | 名称 | 構造 | 戸数 | 月額家賃 | 1戸当り床面積 | 延べ面積 |
平成6年度 | 浜町団地単身向特公賃住宅 | 鉄筋コンクリート3階建 | 戸 12 | 円 30,000 | m2 41.32 | m2 547.10 |
平成9年度 | 浜町団地世帯向特公賃住宅 | 鉄筋コンクリート3階建 | 戸 12 | 円 48,000 | m2 91.73 | m2 1,204.12 |
平成11年度 | 船見ケ丘第3団地特公賃住宅 | 鉄筋コンクリート3階建 | 戸 12 | 円 [3LDK] 44,000 [2LDK] 37,000 [1LDK] 30,000 | m2 [3LDK] 79.73 [2LDK] 67.53 [1LDK] 43.16 | m2 932.66 |
平成15年度 | はまなす団地特公賃住宅 | 木造平屋建 | 戸 4 | 円 38,000 | m2 70.26 | m2 290.16 |
平成19年度 | 東雲団地特公賃住宅 | 鉄筋コンクリート2階建 | 戸 12 | 円 38,000 | m2 69.30 | m2 1,021.00 |