○豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年2月3日

規則第1号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居申込み及び決定)

第2条 条例第6条の2の規定による入居の申込み及び決定は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第12号、以下「公営住宅条例施行規則」という。)第3条及び第4条(様式を含む。)を準用するものとする。

(平27規則12・令2規則4・一部改正)

(入居の手続)

第3条 条例第8条の入居の手続については、公営住宅条例施行規則第6条(様式を含む。)の規定を準用するものとする。

(令2規則4・全改)

(読替規定)

第4条 第2条及び前条に規定する、公営住宅施行規則第3条、第4条及び第6条の規定中の様式について「公営住宅」とあるのは「特公賃住宅」と読み替えるものとする。

(令2規則4・全改)

(家賃の減免又は徴収猶予の申請及び許可)

第5条 条例第11条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、豊浦町特公賃住宅家賃減免申請書(様式第1号)又は豊浦町特公賃住宅家賃徴収猶予承認書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収猶予をする場合は、当該入居者に対して豊浦町特公賃住宅家賃減免承認書(様式第3号)、又は豊浦町特公賃住宅家賃徴収猶予承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の規定により、家賃の減免又は徴収猶予の承認を受けた者は承認を受けた日より1年毎に町長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなけれはならない。

(令2規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予の期間)

第6条 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(令2規則4・旧第7条繰上)

(家賃の減免又は徴収猶予の取消)

第7条 町長が家賃の減免又は、徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は、徴収猶予を取り消すものとする。

(令2規則4・旧第8条繰上)

(家賃の減免基準)

第8条 条例第11条の規定により町長が定める家賃の減免基準は、次に掲げるところによる。ただし、年間収入総額2,400,000円を超える者は除くものとする。

(令2規則4・旧第9条繰上)

(家賃の減免基準)

第9条 条例第11条の規定により町長が定める家賃の減免基準は、次に掲げるところによる。

収入が生活保護法による最低基準生活費に対する割合

減免の率

11割以内

100分の50

11割を超え12割以内

100分の40

12割を超え13割以内

100分の30

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、当該家賃月額と住宅扶助月額との差について、家賃を減免することができる。

(令2規則4・旧第10条繰上)

(収入報告書の提出)

第10条 豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第3項に定める収入に関する報告は、毎年10月1日を基準とし当該入居者の当該基準日の前年1月1日から12月31日までの収入について、次の各号に定める書式により、町長に報告するものとする。

(1) 収入報告書(様式第5号)

(2) その他収入を証する書類で町長が指定するもの

(令2規則4・旧第11条繰上・一部改正)

(退去者)

第11条 条例第21条の規定により町営住宅を返還しようとする場合及び条例第12条第3項により敷金の還付請求をしようとするときは、豊浦町町営住宅退去届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(日割計算)

第12条 条例第10条第3項の規定に基づく日割計算による家賃は、月家賃を当該月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令2規則4・旧第13条繰上)

第13条 住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居の確認に関すること。

(2) 特公賃住宅の使用についての必要な指導に関すること。

(3) 入居者からの申請又は受理及び進達に関すること。

(4) 入居者の退居の場合における特公賃住宅の検査引継に関すること。

(5) 不正入居の防止に関すること。

(6) 特公賃住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。

(7) その他町長の指示する事項に関すること。

(令2規則4・旧第14条繰上)

(入居者の費用負担)

第14条 条例第16条第1項第2号に規定する汚物の処理に要する費用のうち、浄化槽の使用に係る電気料に相当する額(以下「浄化槽電気料」という。)は、別表のとおりとする。

2 浄化槽電気料は、家賃と併せて徴収する。

(令3規則14・追加)

(共益費)

第15条 条例第17条に規定する共益費は、次の各号に掲げる費用とし、別表に定める月額を家賃と併せて徴収する。

(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下、階段等(以下「共用部分等」という。)の電気料

(2) 共用部分等の電球等の取り換えに要する費用

(令3規則14・追加)

(駐車場の使用料)

第16条 条例第25条第2項の規定で定める額は、1区画当たり月額500円とする。

(令2規則4・旧第15条繰上、令3規則14・旧第14条繰下)

(住宅検査の証票)

第17条 条例第23条第3項の規定する身分を示す証票は、豊浦町特公賃住宅立入検査員証(様式第7号)とする。

(令2規則4・旧第16条繰上・一部改正、令3規則14・旧第15条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月3日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第14条、第15条関係)

(令3規則14・追加)

団地名

共益費

浄化槽電気料

浜町団地単身向特公賃住宅

300円

浜町団地世帯向特公賃住宅

300円

船見ヶ丘第3団地特公賃住宅

300円

はまなす団地特公賃住宅

300円

300円

東雲団地特公賃住宅

300円

(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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(令2規則4・全改)

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(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)

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(令2規則4・全改)

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豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年2月3日 規則第1号

(令和4年9月1日施行)