○豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年2月3日
規則第1号
注 平成27年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居申込み及び決定)
第2条 条例第6条の2の規定による入居の申込み及び決定は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第12号、以下「公営住宅条例施行規則」という。)第3条及び第4条(様式を含む。)を準用するものとする。
(平27規則12・令2規則4・一部改正)
(入居の手続)
第3条 条例第8条の入居の手続については、公営住宅条例施行規則第6条(様式を含む。)の規定を準用するものとする。
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)
3 前項の規定により、家賃の減免又は徴収猶予の承認を受けた者は承認を受けた日より1年毎に町長の定めるところにより、収入に関する報告を行わなけれはならない。
(令2規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予の期間)
第6条 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(令2規則4・旧第7条繰上)
(家賃の減免又は徴収猶予の取消)
第7条 町長が家賃の減免又は、徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は、徴収猶予を取り消すものとする。
(令2規則4・旧第8条繰上)
(家賃の減免基準)
第8条 条例第11条の規定により町長が定める家賃の減免基準は、次に掲げるところによる。ただし、年間収入総額2,400,000円を超える者は除くものとする。
(令2規則4・旧第9条繰上)
(家賃の減免基準)
第9条 条例第11条の規定により町長が定める家賃の減免基準は、次に掲げるところによる。
収入が生活保護法による最低基準生活費に対する割合 | 減免の率 |
11割以内 | 100分の50 |
11割を超え12割以内 | 100分の40 |
12割を超え13割以内 | 100分の30 |
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、当該家賃月額と住宅扶助月額との差について、家賃を減免することができる。
(令2規則4・旧第10条繰上)
(収入報告書の提出)
第10条 豊浦町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第3項に定める収入に関する報告は、毎年10月1日を基準とし当該入居者の当該基準日の前年1月1日から12月31日までの収入について、次の各号に定める書式により、町長に報告するものとする。
(1) 収入報告書(様式第5号)
(2) その他収入を証する書類で町長が指定するもの
(令2規則4・旧第11条繰上・一部改正)
(令2規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(日割計算)
第12条 条例第10条第3項の規定に基づく日割計算による家賃は、月家賃を当該月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令2規則4・旧第13条繰上)
第13条 住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居の確認に関すること。
(2) 特公賃住宅の使用についての必要な指導に関すること。
(3) 入居者からの申請又は受理及び進達に関すること。
(4) 入居者の退居の場合における特公賃住宅の検査引継に関すること。
(5) 不正入居の防止に関すること。
(6) 特公賃住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(7) その他町長の指示する事項に関すること。
(令2規則4・旧第14条繰上)
(入居者の費用負担)
第14条 条例第16条第1項第2号に規定する汚物の処理に要する費用のうち、浄化槽の使用に係る電気料に相当する額(以下「浄化槽電気料」という。)は、別表のとおりとする。
2 浄化槽電気料は、家賃と併せて徴収する。
(令3規則14・追加)
(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下、階段等(以下「共用部分等」という。)の電気料
(2) 共用部分等の電球等の取り換えに要する費用
(令3規則14・追加)
(駐車場の使用料)
第16条 条例第25条第2項の規定で定める額は、1区画当たり月額500円とする。
(令2規則4・旧第15条繰上、令3規則14・旧第14条繰下)
(令2規則4・旧第16条繰上・一部改正、令3規則14・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月26日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
(令3規則14・追加)
団地名 | 共益費 | 浄化槽電気料 |
浜町団地単身向特公賃住宅 | 300円 | ― |
浜町団地世帯向特公賃住宅 | 300円 | ― |
船見ヶ丘第3団地特公賃住宅 | 300円 | ― |
はまなす団地特公賃住宅 | 300円 | 300円 |
東雲団地特公賃住宅 | 300円 | ― |
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改、令4規則13・一部改正)
(令2規則4・全改)