○豊浦町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例

昭和51年12月24日

条例第28号

注 平成21年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、アイヌ系住民(以下「アイヌ」という。)の居住する地域の環境整備の改善を図るため、当該地域に居住するアイヌが住宅の改良、又は住宅の用に供する土地の取得をする場合に必要な資金を貸付し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(平21条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「改良」とは新築若しくは住宅の全部又は一部について模様替、修繕、増築、改築、又は移転をすることをいう。

2 この条例において「改良資金」とは、アイヌが自己の居住する住宅であつて老朽化したもの又は防災上、衛生上、その他の理由により、改良の必要のある住宅及び自己の居住する住宅の用に供するための土地取得に要する資金をいう。

(平21条例15・一部改正)

(貸付の対象)

第3条 改良資金は、アイヌが自己の居住する住宅の改良及び土地取得をする場合に貸付ける。

(平21条例15・一部改正)

(貸付金の限度)

第4条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上640万円以下

(2) 住宅改修資金 4万円以上360万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上500万円以下

2 前項第3号の規定による資金の借受入は、その貸付を受けた日から起算して2年以内に貸付対象となつた土地において自己の居住する住宅の建設に着手しなければならない。

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付の日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

(貸付の申請)

第6条 改良資金の貸付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 前条の申請があつた場合、町長はその内容を審査し、貸付を行うかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、第8条第1項の規定による連帯保証人と連署をもつて町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は、借受者が貸付の決定があつた日から起算して2カ月以内に前項の契約を締結しないときは貸付の決定を取り消すものとする。

(連帯保証)

第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 借受者は、連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適格性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(資金の貸付)

第9条 改良資金の貸付は、借受者が貸付の対象となつた住宅の改良に必要な工事(以下「住宅改良工事」という。)及び自己の居住する住宅の用に供するための宅地取得(以下「宅地取得」という。)の契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

2 借受者は、貸付に係る改良資金(以下「貸付金」という。)を受領したときは、すみやかに受領書を町長に提出しなければならない。

(工事完成検査等)

第10条 借受者は、住宅改良工事及び宅地取得を完了したときはすみやかにその旨を町長に届け出て、工事完成検査等を受けなければならない。

2 借受者は、住宅改良工事及び宅地取得の費用の支払いをしたときは、すみやかに当該支払いを証明する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(一時償還)

第11条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であつても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠つたとき。

(3) 第14条の規定に違反したとき。

(4) その他正当な理由がないのに貸付の条件に違反したとき。

(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) 住宅改良工事及び宅地取得に要した費用の額が貸付金の額を下まわつたとき。

(7) 虚偽の申請その他不正な手段により改良資金の貸付を受けたとき。

(8) その他改良資金の貸付の目的を達し難いと認めたとき。

(償還の猶予及び免除)

第12条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により、改良資金の貸付を受けて改良した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第13条 町長は、借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還若しくは利息の支払いをせず又は第11条(第1号及び第7号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。町長は、特別な事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、借受者が第11条第1号又は第7号に該当することを理由として同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付の日から支払い日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。

(財産の処分の制限)

第14条 借受者は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長が定める期間、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の「豊浦町ウタリ住宅改良資金貸付に関する条例(昭和51年条例第28号)」の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

豊浦町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例

昭和51年12月24日 条例第28号

(平成21年6月26日施行)