○豊浦町集落整備事業に関する条例施行規則
昭和55年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町集落整備事業に関する条例(昭和55年3月25日条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(移転先住宅用地の規模)
第2条 移転先住宅用地の規模は、移転者1戸当りおおむね330平方メートルを限度とする。
(住宅用地の貸与期間等)
第3条 住宅用地の有償貸与期間は、事業完了した年度より18年とする。
2 町長は、前項の期間経過後は借受者に対し、当該用地を適正な価格で譲渡することができる。
(移転補助金)
第4条 移転者に支給する移転補助金は、1戸当り545,000円以内とする。
(住宅建設資金に対する利子補給)
第5条 移転者の住宅建設資金に対する利子補給の額は、当該借入資金に対し、年利率8.5パーセントを限度とし、1件当り1,800,000円以内を支給する。
2 前項の利子補給は、当該資金を借入した年度において全額前渡しするものとする。
3 移転者が利子補給を申請する場合は、別記第2号様式の申請書及び町長が必要とする書類等を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(関連共同施設の概要等)
第6条 当該移転者の生産確保に寄与するための関連共同施設については、地域の必要に応じて整備し、施設の概要並びに貸与条件は、次のとおりとする。
施設の概要 | 貸与条件 | 貸与期間 |
共同作業所 | 無償 | 18年 |
2 前項の貸与期間は、事業完了した年度から起算するものとする。
3 第1項の貸与期間経過後は、借受者に対し適正な価格で譲渡することができる。
2 一般利用者とは、共同施設の利用を必要とする農家及びその他の者であって、移転者の利用に支障を与えないと認められる者とする。
2 住宅用地の貸与にあたっては、町長の定めるところにより別途使用貸借契約を締結しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)