○豊浦町集落整備事業に係る施設の管理条例
昭和55年3月25日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、豊浦町の集落整備事業に係る施設(以下「施設」という。)を良好に管理し、移転者の生活環境の保全と生産振興に寄与するため、施設の適切な維持運営をはかることを目的とする。
(施設の位置及び内容)
第2条 施設の位置及び内容は、次のとおりとする。
施設の位置 | 施設の内容 | ||
山梨地区 | 住宅団地 | 住宅用地 道路 | 3,300m2(10戸×330m2) L=261m W=4.0~5.5m |
広場 |
| 800m2 | |
給水施設 | 17m3/日 | L=2,202m | |
共同作業所 | 用地 作業所 | 1,000m2 1棟 396m2 | |
その他用地 |
| 8,710m2 |
(施設使用者の義務)
第3条 施設を使用する者は、その目的に即して、適正かつ効果的な利用をはからなければならない。
(住宅団地等の管理)
第4条 住宅用地は、当該借受者がこれを管理し、管理に必要な経費については、借受者の負担とする。
2 広場、共同作業所及び共同作業所用地は、住宅用地借受者の連帯でこれを管理し、管理に必要な費用については、借受者の負担とする。
3 団地内道路は町の管理とする。ただし、住宅用地借受者は、連帯でこれらの管理に協力しなければならない。
4 給水施設は、住宅用地借受者の連帯でこれを管理するものとし、管理に必要な費用については、受益者負担とする。ただし、町長が特に必要と認める事由にかかるものについては、この限りでない。
(その他用地の利用及び管理)
第5条 この他の用地は、町が使用する場合を除き、原則として住宅借受者に無償貸与するものとする。
2 利用方法は、その都度町長の許可を受けるものとする。
3 管理は、受益者の連帯をもってこれにあたるものとし、用地造成、施設等の設置及び管理に必要な費用は、受益者負担とする。
(給水施設の利用の特例)
第6条 給水施設の利用では、当該地域の特殊事情等により町長が必要と認めるときは、住宅用地借受者以外の者であっても利用させることができるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。