○豊浦町公共下水道設置条例
平成元年3月9日
条例第8号
(設置)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第1項第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域)
第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 豊浦町特定環境保全公共下水道
(2) 区域 別図のとおり
(面積及び計画人口)
第3条 処理区域の面積及び人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面積 196.0ヘクタール
(2) 計画人口 3,900人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月1日条例第11号)
この条例は、建設大臣の認可のあった日から施行する。
別図