○豊浦町公共下水道条例施行規則

平成3年10月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町公共下水道条例(平成3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第5項に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第15条及び19条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

2 水道水以外の水を使用する場合は使用月が1ヶ月の場合は月の初日から末日とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工要綱によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備等設計施工要綱による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書

3 町長は、前項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完成届出及び検査)

第5条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事完成の届出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(第3号様式)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(第4号様式)を交付する。

(町に工事を委託する場合の申請)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により町に工事を委託しようとするときは、排水設備等設計・工事委託申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(委託工事費の減免)

第7条 条例第9条に規定する委託工事費の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている場合

(2) その他特別の事情があり町長が特に必要と認めた場合

2 前項の減免を受けようとする者は、排水設備等委託工事費減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、排水設備等委託工事費減免審査結果決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(排水設備等の撤去届出)

第8条 条例第10条の規定により、排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(第8号様式)を提出しなければならない。

(排水設備等の管理人の設定及び変更届出)

第9条 条例第11条の規定により排水設備等の管理人の届出及び変更又は廃止しようとする者は、排水設備等管理人設定等届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定により除害施設の届出をしようとする者は、除害施設設置等届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(第11号様式)を交付する。

3 町長は、条例第14条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第12号様式)により通知する。

(水洗便所の設備基準)

第11条 条例第15条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工要綱に選らなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 条例第17条第1項及び第2項の規定により、悪質下水の排除の開始、変更、休止若しくは廃止又は再開しようとする者は、悪質下水排除開始等届(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、使用者が変わったときは公共下水道使用者変更届(第15号様式)を、又使用料の算定基準となるべき事項に異動を生じたときは、使用料算定基礎異動届(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(汚水排水量の認定)

第15条 条例第20条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第26条の規定を準用する。ただし、これによることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。

3 条例第20条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第16条 条例第23条の規定による申請は、制限行為等許可申請書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(第19号様式)を交付する。

(占用の許可)

第17条 条例第25条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地(施設)占用許可書(第21号様式)を交付する。

(使用料等の減免)

第18条 条例第29条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(第22号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免(却下)決定通知書(第23号様式)を交付する。

3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(身分証明書)

第19条 条例第7条第1項、法第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査を行うときは、排水設備等の検査員を証する身分証明書(第24号様式)及び他人の土地へ立入りする者であることを証する身分証明書(第25号様式)を携帯し、要求があるときはこれを提示しなけれはならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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豊浦町公共下水道条例施行規則

平成3年10月11日 規則第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成3年10月11日 規則第7号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第13号