○豊浦町国民健康保険病院の使用料及び手数料徴収条例
昭和44年3月20日
条例第15号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 豊浦町国民健康保険病院の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)についてはこの条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 診療に係る使用料は健康保険法(大正11年法律第7法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)並びにその他の法令の適用を受ける診療で、当該法令によりその額が定められているものに係る診療料金の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「費用の額の算定方法」という。)その他の当該法令に定める算定方法により算定した額とする。
2 労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法又は自動車損害賠償保障法の適用を受ける者の診療料は、当該法令に基づき定められた基準等により算定した額とし、その他の者に係る診療料金及び健康診断に係る料金は、前項の規定により算定した点数に1点単価10円を乗じた額とする。
3 希望により特別室を使用した場合は、1日につき次の料金を加算する。
(1) 個室 1日につき2,000円
4 死体検案料・薬剤容器料は次のとおりとする。
(1) 死体検案料 1件につき5,000円以上
(2) 薬剤容器料 1件につき100円以内
5 各種予防接種を受けた場合の料金は、被接種1回につき、20,000円以内の額とする。
6 診療のため病院公用車を使用して往診したときの往診加算料は次のとおりとする。
(1) 走行距離片道 5kmまで 400円
(2) 走行距離片道 10kmまで 600円
(3) 走行距離片道 15kmまで 800円
(4) 走行距離片道 20kmまで 1,000円
但し、町外往診の場合3割増とする。
7 前各項に定めのないもので、使用料を徴収する必要が生じたときは、その額は別に定める。
(平24条例11・平26条例9・令2条例7・一部改正)
(手数料)
第3条 手数料の額は次のとおりとする。
| 一般的なもの 簡単なもの | 特別なもの 複雑なもの |
診断書 証明書 意見書 | 500円以上 500円以上 1,000円以上 | 2,000円以上 2,000円以上 5,000円以上 |
2 前項によるもののほか次の手数料を徴収する。
生命保険料等聴問手数料 1回6,000円
3 前各項に定めのないもので、手数料を徴収する必要が生じたときは、その額は別に定める。
4 前各項に定める額については、それぞれの額に消費税法等に定める消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(平24条例11・平26条例9・令2条例7・一部改正)
(徴収方法)
第4条 使用料等(一部負担金を含む。)はそのつど徴収する。ただし、次の各号に掲げるものは後納とする。
(1) 入院料のうち本人負担及び個室使用料
(2) 施設の使用が終了しなければ算定困難なもの
(3) 健康保険法その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの
(特例)
第5条 次に掲げるものについては、町長は前3条の規定にかかわらず特例の取扱いをすることができる。
(1) 官公署の委託によるもの
(2) 町内各医療機関からの委託によるもの
(3) 団体との特別の契約によるもの
(4) 院長に於いて学術研究上必要と認めたもの
(5) その他町長が特別の事情あると認めたもの
(委任規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 豊浦町国民健康保険病院使用条例(昭和34年豊浦町条例第6号)は廃止する。
附則(昭和45年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月22日条例第26号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第19号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成7年9月25日条例第18号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第10号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。