○豊浦町職員の給与等の銀行等口座振込に関する取扱要綱
平成12年3月24日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、本町職員の給与支払事務の簡素合理化と安全性及び職員の便宜を図るため、別に定めがあるものを除くほか、職員から給与等の銀行等口座振込(以下「口座振込」という。)の申し出があった場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用職員の範囲)
第2条 口座振込を行うことのできる職員は、豊浦町長等の給与に関する条例(昭和42年条例第1号)第4条、豊浦町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年条例第26号)第4条、及び豊浦町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第9号)第2条第2項の規定に基づき、給与等の口座振込の申し出を行った職員とする。
(口座振込対象給与等の範囲)
第3条 口座振込対象給与等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給料(国税還付金を含む。)及び支給日がこれに準じる諸手当(児童手当を含む。)
(2) 期末・勤勉手当
(3) 寒冷地手当
(4) 給与改定に伴う差額
(口座の開設)
第4条 口座を開設できる金融機関は、別表に掲げる機関とする。
(口座の種類及び口座数)
第5条 口座振込を指定できる口座は、前条に規定する金融機関の本店及び支店の普通預金口座(総合口座を含む。)若しくは当座預金口座又は通常郵便貯金口座のうち、本人名義の口座とし最大3口座までとする。
(口座振込対象金額及び振込口座)
第6条 口座振込の方法により支給する給与等(以下「振込給与等」という。)の額及び振込口座は、次のいずれかに掲げる方法によるものとする。
(1) 振込給与等の金額は、第3条第1号から第4号までの給与等の総支給額から法定控除及び豊浦町職員の給与支給に関する特例条例(昭和41年条例第21号)第2条各号に規定するものを差し引いた額(以下「差引支給額」という。)を全額振込むものとする。
(2) 1口座に振込みする場合は、第1口座に差引支給額を全額振込むものとする。
(3) 2口座及び3口座に分割し振込みする場合は、第2口座及び第3口座に一定額を振込み、第1口座に差引支給額から第2口座及び第3口座の金額を差し引いた金額を振込むものとする。
(口座振込の申し出)
第7条 口座振込の申し出は、「給与等口座振替(開始・変更・中止)申出書」(以下「申出書」という。)により行うものとする。
(申し出期限)
第8条 口座の新規開設(開始)若しくは変更又は中止に係る申し出は、申出書により原則として支給日の1ヶ月前までに、総務課ヘ申し出なければならないものとする。
(口座の解約)
第9条 住所変更等の理由により口座を変更した場合は、変更後の口座へ給与等が振込みになるまでの間は、変更前の口座は解約しないものとする。
(指定口座及び振込指定額の変更申出)
第10条 指定口座及び振込指定額の変更申出は、毎年4月と10月の年2回とする。ただし、やむをえない理由による場合は、この限りではない。
(支払開始時間)
第11条 振込給与等の支払開始時間は、支給日の午前10時以降とする。
(口座振込不能時)
第12条 振込給与等が、口座なし(氏名変更を含む。)、その他の事由により振込不能な場合には、支給日当日の午後1時以降に出納室において現金払いとする。ただし、原因が判明し、当日中に振込可能となった場合は、この限りでない。
(給与支払明細書の通知)
第13条 口座振込の申し出を行った職員に対し、給与等の支給日までに「給与支払明細書」を作成し、総務課から通知するものとする。
(振込給与等の受領)
第14条 口座振込の申し出を行った職員は、振込給与等の振込みが完了した時に給与等の支払いがなされたこととなるので、受領印は必要としないものとする。ただし、第12条本文の規定に基づく受領にあっては、受領印を要するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
北海道銀行 北洋銀行 伊達信用金庫 とうや湖農業協同組合 郵便局 その他伊達信用金庫にて振込可能な金融機関 |