○豊浦町民交通傷害保障条例

平成13年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により災害を受けた者を救済するため、町民交通傷害保障制度(以下「保障制度」という。)を設け、もって町民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(加入者の範囲)

第2条 保障制度に加入することができる者は、豊浦町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録をしている者とする。

(平24条例16・一部改正)

(制度の内容)

第3条 保障制度は、豊浦町を保険契約者、加入者を被保険者、豊浦町の指定する損害保険会社を保険者とする町民交通傷害保険契約に基づくものとする。

(加入手続)

第4条 保障制度に加入しようとする者は、加入申込みの際に、保険料相当額を町長の定めるところにより豊浦町に納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

豊浦町民交通傷害保障条例

平成13年3月12日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成13年3月12日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第16号