○豊浦漁港フィッシャリーナ設置及び管理に関する条例
平成13年3月12日
条例第4号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 海洋性スポーツの振興及びリクリェーション活動の普及を図り、もって町民の健康の増進に寄与するため、豊浦漁港フィッシャリーナ(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦漁港フィッシャリーナ
(2) 位置 虻田郡豊浦町字幸町(豊浦漁港内)
(利用区分)
第3条 施設の利用区分は、次のとおりとする。ただし、係留施設を利用するものは、陸上施設を含め利用することができる。
(1) 係留施設
(2) 陸上施設
(平24条例3・一部改正)
(1) 秩序を乱し、公益を害する恐れがあると認めたとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
2 使用料の納付方法は、町長が別に定める。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし使用者の責に帰することができないと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第9条 何人も、施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 町長が定める立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 危険物等を搬入すること。
(4) 他人の迷惑となる行為をすること。
(5) その他町長が不適当と認めたこと。
(目的外使用の許可)
第10条 施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 所定の場所以外の場所で船舟等の修理、塗装等を行うこと。
(4) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その者に対する許可の取消し若しくはその許可の効力の停止又はその者に対しての行為の中止、施設内からの退場若しくは、施設の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(原状の回復の義務)
第12条 使用者は、使用施設の使用の期間が満了したとき又は前項の規定により許可を取り消されたときは、自己の費用をもって使用施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は施設を滅失し、損傷し若しくは汚損し、又は第3者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第14条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料に科する。
(2) 第11条の規定による町長の命令に違反した者
(管理運営の委託)
第15条 町長は、使用者の利便を高めるため、施設の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
係留施設 | 種別 | 区分 | |
町内在住者 | 船の長さ1メートル当り | 5,200円/年間 | |
町外在住者 | 船の長さ1メートル当り | 6,200円/年間 | |
陸上施設 | ボードヤード | 船の長さ1メートル当り | 1日 5円 |
備考
1 1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
別表第2(第10条関係)
行為の区分 | 単位 | 金額 |
競技会、展示会、その他これらに類する催しのために、施設の全部又は一部を独占して利用すること。 | 1施設1日につき | 2,000円 |
業としての写真撮影 | カメラ1台1日につき | 50円 |
業としての映画撮影 | カメラ1台1日につき | 500円 |
業として行う船舟等の修理又は塗装等 | 1日 | 1,000円 |
第10条第1項第4号に掲げる行為 | 町長がその都度定める |
摘要
1 町外者の使用料については、上記金額の10割増、町内外者混成利用者は、5割増とする。