○豊浦本町通りまちなみ整備促進条例
平成13年3月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、豊浦本町通りにおけるまちなみ景観の形成及び中小企業の自主的な経営努力による経営の高度化、近代化を図るため、必要な助成を行い、もって町民の経済的発展及び社会的地位の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。
(2) まちづくり協定
本町通りを含む区域の土地所有者等が締結する景観形成に関する協定をいう。
(3) 協議会等
まちづくり協定の運営主体となる組織をいう。
(4) 建物等
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物、同法第88条第1項に規定する工作物及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 店舗
中小企業者が営業の用に供する建物等をいう。
(1) 協議会等活動事業
(2) 修景施設整備事業
ア 建築設計費
イ 住宅等修景費
ウ 建築設備等修景費
エ 色彩修景費
オ 外構修景費
2 町長は、第1条の目的を達成するため必要と認めたときは、協定締結者が、建物等の新築、増築、改築、設置又は移転等、並びに営業の用に供する土地購入、駐車場及び什器備品整備のため、金融機関から融資を受けた資金について、予算の範囲内において、利子補給金を交付することができる。
3 前2項に基づき助成を受けようとする者は、町税等を完納していなければならない。
(助成の申請)
第5条 この条例に基づく助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成を行うことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(報告等)
第7条 町長は、申請者又は助成の決定を受けた者に対して、必要な報告を求め又は調査を行うことができる。
(助成の取消し等)
第8条 町長は、助成を受けたものが、次の各号の一に該当したときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたとき
(3) その他、不正の行為があったとき
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表 その1(第3条第1項関係)
(単位:千円)
補助対象事業 | 適用限度 | 補助率 | 補助限度額 | ||
協議会等活動事業 |
| 10/10以内 | 4,000 | ||
修景施設整備事業 |
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| ア 建築設計費 | 1建物1回限り | 2/3以内 | 800 | |
イ 住宅等修景費 |
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| 2/3以内 | 1,200 | |
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ウ 建築設備等修景費 | 1建物1回限り | ||||
エ 色彩修景費 |
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オ 外構修景費 | 1建物1回限り |
別表 その2 (第3条第2項関係)
(単位:千円)
利子補給対象事業 | 利子補給の額 | 利子補給期間 | 利子補給の対象となる資金の限度額 |
豊浦町商店街協同組合に加入している中小企業者の店舗の新築等、営業の用に供する土地購入等、什器備品等の整備 | 金融機関から借り受けた資金の貸付利率のうち年利3%を限度とし、その1/2以内 | 10年以内 | 30,000 |
上記以外の中小企業者の店舗の新築等、営業の用に供する土地購入等、什器備品等の整備 | 金融機関から借り受けた資金の貸付利率のうち年利3%を限度とし、その1/2以内 | 10年以内 | 15,000 |
中小企業者及びそれ以外の者の住宅の新築等 | 金融機関から借り受けた資金の貸付利率のうち年利3%を限度とし、その1/2以内 | 10年以内 | 5,000 |
注) 中小企業者の店舗には、住宅併用店舗を含むものとする。
注) 助成は、1建物に対し1回限りとする。