○豊浦町民交通傷害保障条例施行規則

平成13年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町民交通傷害保障条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

(加入手続・加入料)

第2条 条例第4条により町民交通傷害保障制度(以下「保障制度」という。)に加入しようとする者は、町民交通傷害保険加入申込書(様式1)に必要な事項を記載し、加入料を添えて町長に申し込まなければならない。

2 中学生以下の乳幼児、児童、生徒及び65歳以上(毎年4月1日現在)の高齢者並びに他の規程等において加入することとなっている者については、町において加入手続を行う。ただし、老人施設等入居者は除くものとする。

3 加入金は、加入しようとする者1人1口につき360円とする。ただし、中途加入者に係る加入金は、その保障期間が始まる日の属する月から当該保障期間が満了する3月までの月数に30円を乗じて得た額とする。

4 保障制度への加入は、1人につき2口を限度とする。

5 保障制度に加入した者(以下「加入者」という。)には、町民交通傷害保険加入者証(様式2)を交付する。ただし、第2項において加入した者については交付しない。

6 既に納めた加入金は、返還しない。ただし、重複契約(2口を超えて加入した場合)を取消す場合及び保障期間開始前に被加入者が死亡した場合のみ加入料を返還する。

(保障期間)

第3条 保障期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 中途加入者に係る保障期間の始期は、前項の規定にかかわらず、加入受付時(町民交通傷害保険加入者証に押印された受付日時)からとする。

(見舞金の請求及び額の決定等)

第4条 町長は、加入者が、保障期間中に国内において交通事故により傷害を受けた場合は、加入者に見舞金請求書(様式3)及び次の各号に掲げる書類を提出させ、指定する損害保険会社に対し見舞金の支給を請求する。

(1) 第2条第5号に定める加入者証

(2) 自動車安全運転センターが発行する事故証明書

(3) 医師の発行する診断書又は検案書

(4) その他、指定する損害保険会社が必要と認める書類

2 見舞金の額は、町が指定する損害保険会社との約款によるものとする。

3 見舞金の支給決定については、損害保険会社が行う。

4 第1項において加入者が死亡した場合の見舞金は、約款によりその遺族(相続人)に対して支給する。

(支給の除外)

第5条 次の各号に定める原因による傷害に対しては、見舞金を支給しない。

(1) 故意によるもの

(2) 自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(3) 無免許運転及び飲酒運転

(4) 脳疾患、疾病、又は心神喪失

(5) 地震もしくは噴火又はこれらによる津波

(6) その他、損害保険会社との約款によるもの

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、町が指定する損害保険会社との約款により取扱うとともに、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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豊浦町民交通傷害保障条例施行規則

平成13年3月12日 規則第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成13年3月12日 規則第2号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第13号