○豊浦町介護保険条例施行規則

平成14年1月29日

規則第1号

注 令和元年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 豊浦町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び豊浦町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法令及び条例で使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 町長は前項の帳簿の全部又は一部を磁気的記録(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができる物を含む。)の備え付けをもって行うことができる。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第5条 省令第28条第1項の規定による被保険者に交付した被保険者証を6年ごとの4月1日に、一斉に更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第3号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者証の資格を証明するための介護保険資格者証(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第6項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該申請書に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請を行った者が法第27条第14項のただし書(法第28条第4項、法第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされたとき、又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は第1項の申請を行った者が法第27条第13項(法第28条第4項、法第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(別記様式第9号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、法第29条第1項又は法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の対象となる者(この条において「変更認定対象者」という。)に対し、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、変更認定対象者が、法第29条第2項又は法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

4 町長は、変更認定対象者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、変更認定対象者に対し、要介護状態区分の変更の認定を行うとき、又は要介護状態区分の変更の認定を行わないときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第10号)又は介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

6 町長は、変更認定対象者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保検者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行ったものが、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更されたとき又は当該サービスの種類の変更が認められなかったときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、豊浦町に住所を有しなくなったと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けること又は指定居宅介護支援事業者の変更を行うことにつき届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。

(介護給付負担割合等の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第16号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否及び内容を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、決定された介護給付割合等の変更の可否及びその内容が変更された場合においては、介護保険利用者負担額減額・免除変更通知書(別記様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第19号)を交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第4項第1号の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置者に関する経過措置)(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否及びその内容を決定し、介護保険利用者負担額減免・特定標準負担額減額等決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、決定された施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否及びその内容が変更された場合においては、介護保険利用者負担額減免・特定標準負担額減額等変更決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置者に関する経過措置)(別記様式第23号)を交付するものとする。

(標準負担額の減額)

第15条 要介護被保険者が、法第48条第2項第2号の規定により標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険標準負担額減額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、標準負担額の減額の可否及びその内容を決定し、介護保険標準負担額減額決定通知書(別記様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、決定された標準負担額の減額の可否及びその内容が変更された場合においては、介護保険標準負担額減額変更決定通知書(別記様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により標準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険標準負担額減額認定証(別記様式第27号)を交付するものとする。

(特定標準負担額の減額)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第4項第2号の規定する特定標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置者に関する経過措置)(別記様式第28号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定標準負担額の減額の可否及びその内容を決定し、介護保険利用者負担額減額・特定標準負担額減額等決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、決定された特定標準負担額の減額の可否及びその内容が変更された場合においては、介護保険利用者負担額減額・特定標準負担額減額等変更決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定標準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定標準負担額減額認定証(特別養護老人ホームの旧措置者に関する認定証(別記様式第29号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給)

第18条 要介護被保険者等が、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費(第22条に規定する標準負担額及び特定標準負担額の差額を除く。)、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費、又は法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の支給を受けようとするとき(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)又は法第48条第5項の規定に係る場合(法第66条第4項の規定により当該要介護被保険者等が同条第1項及び第2項の規定による支払方法変更の記載を被保険者証に受けている場合を除く。)を除く。)は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(別記様式第30号)に被保険者証及びサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された支給額は次の各号に定めるものとする。ただし、第1号から第3号までの場合において「100分の90」とあるのは、法第69条第1項の規定による給付減額等の記載がなされた者に係る支給については、「100分の70」とし、第13条第2項の規定により介護給付割合等の変更が認められた者に係る支給については、「町長が別に定める割合」とするとともに、第3号イにおいて「標準負担額」とあるのは、第17条第2項の規定により標準負担額の減額が認められた者に係る支給については、「減額された標準負担額」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 特例居宅支援サービス費 法第54条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(3) 特例施設介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第48条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から特定標準負担額を控除した額の合算額

(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(6) 特例居宅支援サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(別記様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者あて通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(居宅支援)サービス費等支給申請書(別記様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否及びその額を決定し、当該申請者に介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)

第22条 標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(別記様式第35号)に、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、当該申請に係る標準負担額及び特定標準負担額の差額に相当する施設介護サービス費の支給の可否及びその額を決定し、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の標準負担額又は特例標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに当該施設介護サービス費を支給するものとする。

(第三者行為の届け出)

第23条 保険給付事由が第三者の行為による場合は、当該保険給付を受ける要介護被保険者等は、速やかにその旨を町長に届け出なけれげならない。

(保険料の額の通知)

第24条 条例第2条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料特別徴収の通知書・普通徴収納付書(別記様式第36号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合は、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第39号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第44号)が町長に提出された場合は、町長は速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当するとみとめられる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第46号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の督促)

第29条 条例第6条の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状(別記様式第47号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第30条 条例第8条第2項の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第48号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否及びその内容を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第49号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第31条 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、当該徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前条により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、当該徴収猶予を取り消すことができる。

3 町長は、前2項により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第50号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第32条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第48号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、その可否及び内容を決定し、介護保険料減免決定通知書(別記様式第51号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第33条 町長は、前条より保険料の減免を決定した者について、減免申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、当該減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項より減免を取り消す場合においては、介護保険料減免取消通知書(別記様式第52号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第34条 条例第10条の規定による保険料の申告は介護保険料申告書(別記様式第53号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金等がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

2 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第54号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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豊浦町介護保険条例施行規則

平成14年1月29日 規則第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成14年1月29日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第8号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月1日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第13号