○学校教育法に基づく出席停止命令の手続に関する規則

平成14年1月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき豊浦町立学校の児童又は生徒の出席停止命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止命令)

第2条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行が不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、第1項の出席停止を命ずるときは、出席停止命令書(様式第1号)を出席停止の命令に係る児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)の保護者に交付しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

4 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、当該児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(様式第2号)を交付し、当該児童等の出席停止の命令を解除するものとする。

5 教育委員会は、第1項の出席停止を命じたとき及び前項の出席停止を解除したときは、当該児童等が在籍する校長に通知しなければならない。

(校長の意見の申し出)

第3条 校長は、法第26条第1項に定める出席停止を命ずることが適当であると認められる児童生徒があるときは、出席停止意見書(様式第3号)により、教育委員会に申し出るものとする。

(保護者等の意見聴取)

第4条 教育委員会は、第2条第1項の出席停止を命じるときは、あらかじめ、当該児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童等の保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の意見の聴取を行うときは、当該児童等の保護者に対し、意見の聴取を行う時間、場所その他必要な事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭により通知することができる。

3 教育委員会は、当該児童等に対する指導を効果的なものとするため必要と認めるときは、当該児童等から意見を聴取することができる。

(学習支援等の措置)

第5条 教育委員会は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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学校教育法に基づく出席停止命令の手続に関する規則

平成14年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月8日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成14年1月21日 教育委員会規則第1号
令和元年5月8日 規則第12号