○豊浦町新規就農者等招致育成条例
平成14年9月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、農業経営者の高齢化、担い手不足が進む中にあって豊浦町の農業施策を推進するため、新たに農業を営み、安定的な発展と活力ある農村社会の形成に参画しようとするものに対し、助成金その他特別な支援を行うことにより新規就農者等の育成確保を図ることを目的とする。
(平27条例16・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新規就農者等 本町の基本構想における農業所得等をおおむね達成し得る、新規就農希望者、新規就農者、農業後継希望者、第三者農業経営継承希望者及び第三者農業経営継承者
(2) 新規就農希望者 本町に住所を有し、新たに農業経営を希望する者で、就農予定時の年齢が原則としておおむね20歳以上で65歳未満の者
(3) 新規就農者 本町に住所を有し、町内において農用地、家畜、農業用機械及び施設(以下「農用地等」という。)を取得し、又は賃貸借等を受けて農業経営を行う年齢が原則としておおむね20歳以上で65歳未満の者
(4) 農業後継希望者 本町に住所を有し、町内において農業を営む者の子弟等で、農業経営の担い手になろうとする就農予定時の年齢がおおむね20歳以上で55歳未満の者
(5) 第三者農業経営継承希望者 本町に住所を有し、町内において農業を営む者の子弟等でなく、既に農業を営む者から、農業経営を継承しようとする継承予定時の年齢がおおむね20歳以上で55歳未満の者
(6) 第三者農業経営継承者 本町に住所を有し、町内において親族等ではない農業を営む65歳以上の者から、農用地等を取得し、又は賃貸借等を受けて農業経営を継承する年齢がおおむね20歳以上で55歳未満の者
(7) 第三者農業経営移譲者 本町に住所を有し、自身の子弟等でない第三者農業経営継承希望者を研修生として受け入れ、農用地等を譲渡し、又は賃貸借等を行い、農業経営を移譲する65歳以上の者
(8) 受入れ指導農家 本町に住所を有し、新規就農希望者及び農業後継希望者を受け入れ、生産技術、管理能力及び農家生活等の指導を行う者
(平27条例16・一部改正)
(とうや湖農業協同組合の責務)
第3条 とうや湖農業協同組合は、新規就農者等の招致及び育成を図る上で、その果たす役割の重要性を鑑み、新規就農者等へ指導及び支援を行うものとする。
(認定申請)
第4条 新規就農者等及び第三者農業経営移譲者の認定を受けようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(平27条例16・平31条例11・一部改正)
(認定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに書類審査、本人との面談、第三者機関からの意見聴取等必要な手続を講じ、規則の定めるところにより、認定について決定するものとする。
(平27条例16・一部改正)
(認定の取消)
第5条の2 町長は、前条の認定を受けた者が、認定期間中に不適当と認めた場合は、本人との面談、第三者機関からの意見聴取等必要な手続を講じ、規則の定めるところにより、認定を取り消すことができるものとする。
(平31条例11・追加)
(新規就農者等に認定できない者)
第6条 次の各号の一に該当する者は、新規就農者等として認定することができない。
(1) 破産宣告を受けた者
(2) 他に多額の負債のある者
(平27条例16・令2条例20・一部改正)
(助成金等の種類)
第7条 第5条の規定により、新規就農者等の認定を受けた者に対し、予算の範囲内において次に掲げる助成金等を支給することができるものとする。
(1) 初期投資助成
(2) 農地及び農業用施設賃貸借助成
(3) 固定資産税助成
(4) 住宅賃貸借助成
(5) 受入れ指導農家助成
(6) 経営継承研修助成
(7) 第三者農業経営継承奨励金
(8) 研修資金貸付け
(平27条例16・平31条例11・一部改正)
(助成金等の申請)
第8条 前条の掲げる助成金等の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、規則の定めるところにより、助成金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(平27条例16・平31条例11・一部改正)
(交付対象者の評価)
第8条の2 町長は、前条の交付対象者に対し、豊浦町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱第6条及び第7条を準用し、評価等を行うことができるものとする。
(平31条例11・追加)
(相続、譲渡等に対する措置)
第9条 町長は、相続、譲渡等の理由により助成金等を受ける者に変更が生じたときは、後継者に対し残期間助成金等を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して助成金等を受けようとする者は、変更が生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて町長に届出しなければならない。
(平27条例16・一部改正)
(状況報告)
第10条 新規就農者等が農業経営又は農業研修を始めた場合は、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 土地及び施設等が第1条の目的以外の用途に供したとき
(2) 新規就農者等が研修を中止したとき又は経営開始時から10年以内に農業経営を廃止、又は休業したとき。
(3) 町税並びに公課を滞納したとき
(4) 不正行為により助成金等の交付を受けたとき
(5) その他、町長が不適当と認めた場合
(平27条例16・平31条例11・一部改正)
(施行細目)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例の改正前の豊浦町新規就農者支援特別措置に関する条例第5条において新規就農者等として承認された者は、改正後の豊浦町新規就農者等招致育成条例第5条の新規就農者等として認め承認された者とみなす。
附則(平成31年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例第7条第1項第6号の営農支援助成については、平成32年度まで、従前の例によるものとする。ただし、前年の総所得が100万円以上350万円未満の場合は、350万円から前年の総所得を減じた額に25分の6を乗じて得た額(円未満切捨て)を交付するものとする。
3 前項の規定については、改正後の豊浦町新規就農者等招致育成条例第8条の2を適用する。
附則(令和2年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平27条例16・追加、平31条例11・一部改正)
助成金等名 | 助成金等の内容 | 助成金等の基準、期間 | 対象者 |
初期投資助成 | 農業経営に必要な農用地等の取得に係る初期投資に対しての助成 | 新規就農者の経営開始から3年以内に取得した経費及び農業後継希望者が規模拡大等を行う経費5,000,000円以内、補助率2分の1 | 新規就農者、第三者農業経営継承者、農業後継希望者 |
農地及び農業用施設賃貸借助成 | 農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等により農用地及び農業用施設の賃借契約を締結する期間の賃借料に対しての助成 | 賃借料の2分の1、経営開始から最長5年間 | 新規就農者、第三者農業経営継承者 |
固定資産税助成 | 農用地等を取得後、最初に賦課された固定資産税に対しての助成 | 固定資産税額の2分の1、経営開始から最長5年間 | 新規就農者、第三者農業経営継承者 |
住宅賃貸借助成 | 農業に従事するための住宅賃貸借料に対しての助成 | 月額15,000円を限度とし賃借料の賃借料の2分の1、経営開始から最長5年間 | 新規就農者、第三者農業経営継承者 |
受入れ指導農家助成 | 新規就農者等の農業研修の受入れに対しての助成 | 研修受入期間において月額5万円 | 受入れ指導農家、第三者農業経営移譲者。ただし、地域産業連携拠点施設での研修については対象外とする。 |
経営継承研修助成 | 農業経営継承に係る研修経費に対しての助成 | 研修開始から4年以内の研修期間中に最長2年間。同一期間において国の事業による給付等を受けていないこと。過去において受入先と常勤の雇用契約を結んでいないこと。研修終了後1年以内に就農をすること。単身経営年額1,500,000円、夫婦経営年額2,250,000円。 | 農業後継希望者、第三者農業経営継承希望者 |
第三者農業経営継承奨励金 | 農業経営を第三者に移譲した者に対しての交付 | 経営移譲後1,200,000円 | 第三者農業経営移譲者 |
研修資金貸付け | 研修経費として貸付け | 最長2年間。独身者月額 100,000円、妻帯者月額 200,000円。営農を開始して5年以上継続し、本町で営農した場合は、貸付金を免除することができる。 | 新規就農希望者、第三者農業経営継承希望者。ただし、地域おこし協力隊の研修生は対象外とする。 |