○豊浦町新規就農者等招致育成条例施行規則
平成14年9月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町新規就農者等招致育成条例(平成14年豊浦町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則3・一部改正)
(平27規則3・一部改正)
(認定)
第3条 町長は、条例第4条に規定する認定申請書を受理した時は、豊浦町地域担い手育成総合支援協議会幹事会において速やかに審査し、認定の可否を決定するものとする。
(平27規則3・一部改正)
(助成金等の制限)
第4条 条例第7条第1項第1号の交付を受ける者は、5年間当該助成を利用して購入した農用地や農業用施設等を処分してはならない。ただし、農業経営を廃止、又は休止したときはこの限りでない。
2 条例第7条第1項第7号及び第8号の交付を受ける場合、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は対象外とする。
(平27規則3・一部改正)
(奨励金等の申請)
第5条 条例第7条第1項第1号から第4号に規定する助成金等の交付を受けようとする新規就農者等は、助成金交付申請書(第4号様式)を町長へ提出しなければならない。
2 条例第7条第1項第5号に規定する助成金等の交付を受けようとする受入れ指導農家は、助成金等交付申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
3 条例第7条第1項第6号から第8号に規定する助成金等の交付を受けようとする新規就農者等は、助成金交付申請書(第6号様式)を町長へ提出しなければならない。
4 条例第7条第1項第9号に規定する助成金等の交付を受けようとする新規就農者等は、助成金等交付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(平27規則3・一部改正)
(償還の免除)
第6条 条例第7条第3項第1号による借受者は、償還時点において町長の認定を受けた就農計画に沿った就農を5年以上行っている場合であって、次のいずれかに該当し、貸付金の償還の免除を受けようとするときは、償還免除申請書により町長に申請しなければならない。
(1) 償還免除限度額
ア 条例第7条第1項第9号のアの場合、240万円
イ 条例第7条第1項第9号のイの場合、480万円
(平27規則3・一部改正)
(平27規則3・一部改正)
(平27規則3・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改)
(平27規則3・全改、平30規則23・令元規則12・一部改正)
(平30規則23・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)
(平27規則3・全改、令元規則12・一部改正)