○山村活性化支援センター管理運営規則

平成14年9月20日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、山村活性化支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成8年3月19日条例第3号)第9条の規定に基づき、センターの管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定によりセンターを使用する者は使用許可申請書(第1号様式)を使用3日前までに提出しなければならない。(許可を受けた者の申請事項変更も同じ。)但し、特別の理由があると認められるときは、この期限によらないことができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料を減免できる団体等については別に定める。

(使用中の責任)

第4条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

(使用者等の厳守事項)

第5条 使用者は使用許可書記載事項を厳守するとともに参会者にも厳守させるものとし、又係員の指示に従う義務を負うものとする。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前8時より午後11時までとする。但し、特に必要と認めたときには、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は次のとおりとする。但し、公用上(法律行為を含む。)特に必要なときは使用することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 年末年始(12月30日~1月5日まで)

(職員の立入)

第8条 町長は施設の管理上必要があると認めたときは、使用中であっても職員を使用施設内に立入らせることができる。

(その他必要事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

2 町民以外の者が入場料又はこれに類するものを徴し、若しくは商行為を行うために使用する場合は、条例別表に定める20倍の額を徴収する。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令2規則3・全改、令4規則13・一部改正)

画像

山村活性化支援センター管理運営規則

平成14年9月20日 規則第12号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成14年9月20日 規則第12号
令和元年5月8日 規則第12号
令和元年7月1日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第3号
令和4年6月17日 規則第13号