○豊浦町身体障害者福祉法施行規則
平成15年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第5条の3第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(支給申請)
第8条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第9条 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第9号)を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第10条 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第11号)を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第11条 町長は、法第17条の5第2項又は法第17条の11第2項の規定により、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届・転出届(別記様式第14号)によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、別記様式第14号によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第15号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請等)
第15条 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
(支援費支給量の変更申請等)
第16条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(別記様式第18号)によるものとする。
2 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第17条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(別記様式第20号)によるものとする。
2 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度区分の変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(支給決定取消通知)
第18条 施行規則第9条の14第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(別記様式第22号)によるものとする。
2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第19条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(別記様式第24号)によるものとする。
(支援費の基準)
第20条 法第17条の4第2項(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の額を算定するために町長が定める基準及び法第17条の10第2項の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費の額を算定するために町長が定める基準については、別に定めるところによる。
(居宅支援の措置)
第21条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を行うことを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(別記様式第25号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第22条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置を行うことに決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第27号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第23条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第29号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第25条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第33号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第34号)を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第26条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(別記様式第35号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第27条 法第19条第1項及び第2項の規定より、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(別記様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第28条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(別記様式第41号)を提出させることができる。
(日常生活用具の給付又は貸与の申請等)
第29条 法第15条の32第2項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与を受けようとする身体障害者は、日常生活用具給付・貸与申請書(別記様式第42号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、自ら日常生活用具の給付又は貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(別記様式第43号)又は日常生活用具貸与決定通知書(別記様式第43号の2)を申請者に送付しなければならない。
5 町長は、日常生活用具給付・貸与申請決定簿(別記様式第47号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第30条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(別記様式第48号)を申請者に送付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(別記様式第49号)を当該業者に送付しなければならない。
3 第25条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第32条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は身体障害者更生施設等への入所に係る費用の額を除く。)は、別表に定めるところによる。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は身体障害者更生施設等への入所に係る費用の額については、別に定めるところによる。
(費用徴収額の変更)
第33条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(豊浦町身体障害者福祉法施行規則等の廃止)
3 豊浦町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第8号)は廃止する。
4 豊浦町身体障害者更生援護施設費用徴収規則(平成5年規則第9号)は廃止する。
別表(第32条関係)
更生医療・補装具・日常生活用具費用負担基準
世帯の税額等による階層区分 | 基準額(月額) | 加算額(月額) | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)・補装具(交付・修理)・日常生活用具(給付・貸与) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 当該年分の所得税が非課税の世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の世帯であって均等割の額がある世帯 | 4,500円 | 2,250円 | 450円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額がある世帯 | 5,800円 | 2,900円 | 580円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯で、所得税の額が右の額である世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 4,800円以下 | 6,900円 | 3,450円 | 690円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 7,600円 | 3,800円 | 760円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 8,500円 | 4,250円 | 850円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 9,400円 | 4,700円 | 940円 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 11,000円 | 5,500円 | 1,100円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 12,500円 | 6,250円 | 1,250円 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 16,200円 | 8,100円 | 1,620円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 18,700円 | 9,350円 | 1,870円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 23,100円 | 11,550円 | 2,310円 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 27,500円 | 13,750円 | 2,750円 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 35,700円 | 17,850円 | 3,570円 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 44,000円 | 22,000円 | 4,400円 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 52,300円 | 26,150円 | 5,230円 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 80,700円 | 40,350円 | 8,070円 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | 42,500円 | 8,500円 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | 51,450円 | 10,290円 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | 61,250円 | 12,250円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | 71,900円 | 14,380円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 |
| 左の基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
注
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得税の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害費被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱については、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
4 世帯の前年分の所得税の額が、3,960,001円以上である場合を除き、当該知的障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表の基準額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を支払いを命じ、又は徴収する費用の額(以下「負担金額」という。)とする。
5 加算額は、同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は日常生活用具の給付若しくは貸与を行う場合における2人目以降の者に係る負担金額とする。
6 この表による負担金額が更生医療の給付に要する費用、補装具の交付若しくは修理に要する費用又は費用日常生活用具の給付若しくは貸与に要する費用の額を超えるときは、この表の規定に関わらず、当該費用を持って負担金額又は加算額とする。