○豊浦町児童福祉法施行規則
平成15年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第2号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第4号)を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第5条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届・転出届(別記様式第5号)によるものとする。
(転出届)
第6条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、別記様式第5号によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第6号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請等)
第8条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第7号)によるものとする。
2 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記様式第8号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請等)
第9条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(別記様式第9号)によるものとする。
2 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第10条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(支援費基準)
第11条 法第21条の10第2項(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の額を算定するため町長が定める基準については、別に定めるところによる。
(居宅支援の措置)
第12条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を行うことを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(別記様式第12号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第13条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書(別記様式第14号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第14条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(別記様式第16号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第15条 施行規則第9条第1項の規定により、補装具の交付又は修理の申請を行おうとする者は、補装具交付(修理)申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(別記様式第19号)を当該業者に送付しなければならない。
4 町長は、施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第20号)を申請者に送付しなければならない。
5 町長は、補装具交付・修理申請決定簿(別記様式第21号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(日常生活用具の給付又は貸与の申請等)
第16条 法第15条の32第2項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与を受けようとする者は、日常生活用具給付・貸与申請書(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、自ら日常生活用具の給付又は貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(別記様式第23号)又は日常生活用具貸与決定通知書(別記様式第23号の2)を申請者に送付しなければならない。
5 町長は、日常生活用具給付・貸与申請決定簿(別記様式第27号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項、第5項又は第7項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額については、別に定めるところによる。
(費用徴収額の変更)
第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(豊浦町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則等の廃止)
3 豊浦町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第4号)は廃止する。
4 豊浦町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第5号)は廃止する。
附 則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
別表(第17条関係)
補装具・日常生活用具費用徴収基準
世帯の税額等による階層区分 | 基準額(月額) | 加算額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 1,100円 | 110円 | |
C1 | 当該年分の所得税が非課税の世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の世帯であって均等割の額がある世帯 | 2,250円 | 230円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額がある世帯 | 2,900円 | 290円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯で、所得税の額が右の額である世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 4,800円以下 | 3,450円 | 350円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 左の基準額の10%。ただし、その額が8,650円に満たない場合は8,650円 |
注
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得税の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害費被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱については、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
4 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収し、又は支払うべき旨を命ずる費用の額(以下「負担金額」という。)は、0円とする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担金額を決定する。
5 加算額は、同一月内に同一世帯の2人以上の児童に補装具の交付若しくは修理又は日常生活用具の給付若しくは貸与を行う場合における2人目以降の者に係る負担金額とする。
6 この表による負担金額が補装具の交付若しくは修理に要する費用又は日常生活用具の給付若しくは貸与に要する費用の額を超えるときは、この表の規定に関わらず、当該費用を持って負担金額とする。
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
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