○豊浦町行政改革推進町民会議設置要綱
平成15年4月22日
要綱第6号
(設置)
第1条 社会の変化に対応した簡素で効率的な行政の確立のため、豊浦町行政改革推進町民会議(以下「町民会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町民会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び推進に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 町民会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 町民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、町民会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 町民会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 町民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 町民会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。