○豊浦町高齢者等移送サービス事業実施要綱

平成15年8月21日

要綱第8号

注 平成30年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、医療機関の受診及び入退院などに際し、公共交通機関を利用することが困難な高齢者等に対して移動手段を提供することにより高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平30訓令51・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は豊浦町とする。ただし、事業の一部を豊浦町社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、豊浦町内に住所を有する在宅の者で、次の各号の一に該当し、公共交通機関の利用が困難、かつ、家族等も移送の手段を確保できない者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援の認定を受けている者、又は、これに相当すると町長が認めた者

(2) その他特に町長が必要と認めた者

(平30訓令51・全改)

(利用範囲)

第4条 利用範囲は、次の各号に定める範囲とする。

(1) 医療機関への受診、入退院

(2) その他町長が必要と認めた場合

(移送範囲)

第5条 移送範囲は、豊浦町内及び洞爺湖町並びに伊達市(大滝区を除く)とする。

(実施方法)

第6条 次の各号に掲げる事項により、事業を実施するものとする。

(1) サービスの実施日は、原則として土・日・祝祭日及び12月31日から1月5日までを除く毎日とし、実施時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までとする。

(2) 事業に従事する者は、利用者への対応及び事故防止に十分注意を払うとともに、事業目的の達成に努力しなければならない。

(3) 移送管理者は、移送中に事故が発生したときは、すみやかに事故状況を町長に報告するとともに、豊浦町が加入する自賠責保険及び任意保険等により補償の処理をするなど、適切な措置を講ずるものとする。なお、移送管理者は豊浦町総合保健福祉施設事務長とする。

(平30訓令51・一部改正)

(申請手続)

第7条 移送サービスを受けようとする者は、移送サービス利用申請書(様式第1号)を、利用する日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、継続利用のときはその限りではない。

(移送サービスの決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実情を調査し、移送サービスの可否を決定し速やかに移送サービス許可(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消)

第9条 次の各号の定める場合には、サービスを中止する。

(1) 申請者から辞退の申し出があったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(記録の保管)

第10条 町長は、この事業に係る利用者の利用記録等必要な書類を備えつけるものとし、提供したサービスの内容、利用回数等を記録の上保管するものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、移送先ごと1回の移送につき、別表に定める額を利用料として町長へ支払うものとする。ただし、要介護認定された者については、介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づく額を町長へ支払うものとする。

(届出の義務)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届けなければならない。

(1) 第3条に定める要件を備えなくなったとき。

(2) 住所等の変更が生じたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年4月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月20日訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表

発着地

豊浦市街地区

洞爺湖町

伊達市

豊浦市街地区(高岡・桜地区含む)

150円

300円

600円

大和・新山梨・豊泉・大岸地区

200円

500円

800円

美和・山梨・上泉・新富・礼文華地区

250円

550円

850円

(平30訓令51・全改、令4訓令13・一部改正)

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(平30訓令51・全改)

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豊浦町高齢者等移送サービス事業実施要綱

平成15年8月21日 要綱第8号

(令和4年9月1日施行)