○豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年12月17日
条例第33号
(設置)
第1条 豊浦町における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、町長の附属機関として豊浦町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 情報公開条例 豊浦町情報公開条例(平成15年条例第3号)をいう。
(2) 個人情報保護条例 豊浦町個人情報保護条例(平成15年条例第32号)をいう。
(3) 実施機関 情報公開条例第2条第2号及び個人情報保護条例第2条第6号に規定する実施機関をいう。
(平29条例18・一部改正)
(所掌事項)
第3条 審査会は、実施機関が諮問する次に掲げる事項について審査し、答申するものとする。
(1) 情報公開条例第19条に規定する審査請求に関すること。
(2) 個人情報保護条例第27条に規定する審査請求に関すること。
(3) 個人情報保護条例第8条の2の規定による特定個人情報保護評価に関する事項
2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項及び苦情の申し出について、実施機関の諮問に応じて審議し、答申するほか、意見を述べることができる。
(平27条例30・平28条例9・一部改正)
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平28条例9・一部改正)
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求事件を審査するため必要があるときは、実施機関に対し当該審査請求事件に係る公文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、その提出された公文書の公開又は開示を求めることができない。
2 審査会は、審査請求事件を審査するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見、説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。
3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し審査請求事件に係る公文書に記録されている情報の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例9・一部改正)
(意見の陳述等)
第9条 審査請求人等は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平28条例9・一部改正)
2 審査請求人等は、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害する恐れがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
5 情報公開条例第16条の規定は、第2項の規定による閲覧及び写しの交付について準用する。
(平28条例9・一部改正)
(答申)
第11条 審査会は、実施機関に対し文書により答申しなければならない。
2 審査会は、前項の場合において、実施機関から諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の次に3条を加える改正規定(第8条の2及び第8条の3に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定 公布の日
附 則(平成28年3月10日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。