○豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定の申請の受付期間内に指定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長等に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第2条第1号に規定する事業計画書及び次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 当該申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他町長等が必要と認める書類

(指定管理候補者)

第3条 町長等は、指定申請をした法人等が2以上あるときは、条例第3条第1項に規定する要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、施設の効用が最大限に達成されることが認められるものを指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)とする。

2 町長等は、指定申請をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理候補者とする。

(通知)

第4条 町長等は、条例第3条第1項の規定による指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第2号様式)により通知する。

2 町長等は、条例第3条第1項の規定による指定をしなかったときは、指定されなかった法人等に対し、指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第2号

(令和元年5月8日施行)