○豊浦町企業立地促進条例

平成16年6月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、豊浦町における企業立地を促進するため、町内に事業場を新設する者に対し助成の措置を行い、もって豊浦町の産業振興の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業立地 事業場を町長が認めた場所に新設することをいう。

(2) 事業場 物の製造又は加工を行う施設及び先端的な技術開発の試験研究施設をいう。

(3) 評価額 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産で、直接事業の用に供する建物の評価額をいう。

(4) 新設 町内に既設の事業場を有しない者が、町内に独立した事業場を建設することをいう。

(5) 奨励金 課税される固定資産税に条例で定める率を乗じて得た相当額

(奨励金の対象者)

第3条 この条例による奨励金の対象とする者は、町長が認定した企業立地計画で、次項に定める事業場が町の産業振興に寄与し、かつ、望ましい景観の形成、公害を防止するための適切な措置等が講ぜられていると認めた者に対して行う。

2 事業場の新設のための評価額が3,000万円以上のもので常時雇用される従業員数が3人以上である者。

(平28条例26・一部改正)

(奨励金の交付)

第4条 町長は、前条の規定による事業場で、直接事業の用に供する建物について、事業開始後新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り100分の50相当額を奨励金として交付することができる。

(企業立地計画書等の提出)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ企業立地計画書を町長に提出しなければならない。

(企業立地計画書等認定の可否)

第6条 町長は、前条の計画書を受理したときは、速やかにその内容審査し、企業立地計画の認定の可否を申請者に通知するものとする。

(特別援助)

第7条 町長は、町の産業振興のため特に必要と認めた者に対し、必要な土地の斡旋及び提供並びに道路、橋りょう、用水その他公共施設等の新設又は改良整備を図るなどの特別援助を行うことができる。

(奨励金の交付申請)

第8条 第6条の規定により計画の認定を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、町長に奨励金の交付申請をしなければならない。

(奨励金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(内容の変更)

第10条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容の変更又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(奨励金の交付の継承)

第11条 第4条の規定による奨励金の交付を行う期間中に、当該事業場の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を継承する者に対し、当該助成の措置を行うものとする。ただし、助成期間は前所有者の残期間とする。

(助成の措置の取り消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の措置を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 町税及び公課を滞納したとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により助成の措置を受け、若しくは受けようとしたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊浦町企業立地促進条例

平成16年6月17日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)