○豊浦町定住促進条例施行規則
平成16年6月17日
規則第8号
注 平成29年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町定住促進条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 町内業者 豊浦町内に事業所を有している者
(2) 高齢者・障害者 高齢者とは65歳以上の者をいい、障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条の規定に基づく認定を受けている者、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者福祉手帳を有する者をいう。
(中古住宅購入に係る奨励措置)
第3条 条例第3条第3項第3号に規定する交付金額は、購入価格の10パーセントを助成するものとし50万円を限度とする。
2 奨励金の申請は、同一世帯につき1回限りとする。ただし、自然災害等でやむを得ない事情により、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(平29規則17・一部改正)
(申請内容の変更)
第5条 前条に定める申請書等の内容に変更を生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 偽りの申請その他不正な行為により奨励金の交付を受けた場合又は交付要件を欠くに至った場合は全額
(2) 自己の責めに帰さない事由による場合は、2分の1以内の額
(奨励措置審査委員会)
第9条 町長は、奨励措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、条例第4条第2項の決定を行うに当たり審査委員会の意見を徴するものとする。
2 審査委員会は、副町長及び奨励措置関係課長をもって組織する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。