○豊浦町企業立地促進条例施行規則

平成16年6月17日

規則第9号

注 令和4年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町企業立地促進条例(平成16年豊浦町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励金の対象者)

第2条 条例第3条の規定による対象者のうち、他の町助成制度を受けようとする者は奨励金の交付対象としないものとする。

(雇用される従業員)

第3条 条例第3条第2項に規定する雇用される従業員とは、常時雇用される者(日々雇い入れられる者を除く。以下同じ。)であって、当該事業場の操業等開始の日に雇用されている者又は操業等開始後3月以内に雇用される者で、引き続き1年を超えて雇用されるものをいう。

(計画書の提出)

第4条 条例第5条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、企業立地計画書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業計画審査委員会)

第5条 町長は、企業立地計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、認定の可否にあたり審査委員会の意見を徴するものとする。

2 審査委員会は、副町長及び関係課長により組織する。

(事業計画の可否通知)

第6条 町長は、条例第6条に規定する認定の可否については、企業立地計画認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の申請)

第7条 条例第8条の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、当該年度の固定資産税の納付後に豊浦町企業立地奨励金交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 補助金の交付決定は、豊浦町企業立地奨励金交付決定通知書(別記様式第4号)の交付により行うものとする。

(申請内容の変更)

第9条 条例第10条の規定により計画の内容を変更しようとするときは、企業立地計画変更申請書(別記様式第5号)を速やかに町長に提出し、企業立地計画変更承認書(別記様式第6号)により承認を受けなければならない。

(奨励金交付の継承の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、承継の事実が生じた後、豊浦町企業立地奨励金交付継承届(別記様式第7号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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豊浦町企業立地促進条例施行規則

平成16年6月17日 規則第9号

(令和4年9月1日施行)