○豊浦町「イノベーション活動」実施規程
平成16年3月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊浦町の産業振興及び行政改革の一環として、産業の振興に資するもの及び事務事業の改善に関する職員の自由で独創的な発想による提案を奨励し、これを実施することにより本町の産業の振興・発展と行政効果の向上と事務の能率化を図るとともに、豊浦町の産業振興及び行政改革を担う職員としての自覚とモチベーションの向上促進することを目的とする。
(平27訓令3・一部改正)
(提案の要件)
第2条 提案は、町政全般の業務に関する改善のため、創意、工夫による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業振興・地域活性化に資するもの
(2) 町民サービスの向上に関するもの
(3) 事務能率の向上に関するもの
(4) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(5) その他公益上有効であるもの
(平27訓令3・一部改正)
(提案として取り扱わない事項)
第3条 提案内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 単なる不平、不満、希望、苦情、批判等で建設的でないもの
(2) 業務上、特に命ぜられた調査研究中のもの又はその結果、結論となるもの
(3) 既に公表された提案と同一のものと認められるもの
(4) 提案内容が漠然として不明瞭なもの
(5) その他提案の内容として、この制度の目的にふさわしくないもの
(提案者)
第4条 提案者は、豊浦町職員とする。
2 提案は、職員1人またはグループとする。
(平27訓令3・一部改正)
(提案の方法)
第5条 提案しようとする職員は、提案書(別紙様式)に提案の内容及び必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて総務課庶務係に提出する。
2 提案は、随時受付けるものとする。
(平27訓令3・一部改正)
(提案の処理)
第6条 総務課長は、提案書を受付けた時は、課長会議に付する。
(平27訓令3・一部改正)
(審査委員会)
第7条 年度末に優れた提案の中から提案者等に褒賞する為に、職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長を委員長とし、委員5名は、その都度、課長職の中から委員長が指名する。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(平27訓令3・一部改正)
(結果の公表及び褒賞)
第8条 町長は、委員会の報告に基づき優れた提案については、これを公表し、他の職員を督励する。
(提案の実施)
第9条 町長は、有益と認められる提案については、その実施に関し所管課長に対し必要な措置を命ずる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月26日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(平27訓令3・全改)
最優秀賞 30,000円相当の記念品
優秀賞 20,000円相当の記念品
奨励賞 10,000円相当の記念品