○豊浦町出生祝金支給要綱

平成16年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新しい子の誕生(以下「出生子」という。)を祝福するため、出生祝金を支給し、当該出生子の健やかな成長と明るい家庭を築くことを目的とする。

(支給の条件)

第2条 町長は、この要綱に定めるところにより次の各号に該当するものに対し、出生祝金を支給する。

(1) 出生子の親が、当該出生子の出生時及び支給のときに豊浦町に居住し、かつ住民基本台帳に登録され、当該出生子も支給時には、豊浦町の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 出生子が出生後14日(以下「新生児期」という。)を経過したものであること。

(出生祝金の額)

第3条 出生祝金の額は、出生子1人につき10,000円とする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、祝金を前項の額相当の記念品に代えることができる。

(令5訓令16・一部改正)

(祝金の支給)

第4条 出生祝金の支給は、出生届の受理後、速やかに行うものとする。

(令5訓令16・一部改正)

(支給処理簿)

第5条 出生祝金を支給した時は、出生祝金支給処理簿(様式第1号)に記載しその支給状況を明らかにするものとする。

(令5訓令16・旧第6条繰上・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月8日訓令第49号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

豊浦町出生祝金支給要綱

平成16年4月1日 要綱第5号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第5号
平成30年8月8日 訓令第49号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 訓令第13号
令和5年3月31日 訓令第16号