○豊浦町障害者授産施設相互利用制度実施要綱
平成16年6月23日
要綱第8号
(目的)
第1条 相互利用制度は、身体障害者又は知的障害者が障害種別を超えた授産施設を通所により相互に利用することにより、障害者の身近な地域での自活訓練又は働く場を確保し、自立を促進するとともに施設の効果的運営を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町内に居住するもので、在宅で生活を営むものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者
(対象施設)
第3条 利用対象者が相互利用制度により利用できる施設は、次の各号のいずれかに該当する施設で、対象施設の長が制度を実施する定員についてあらかじめ都道府県知事と協議し、承認を得た施設とする。
(1) 身体障害者入所授産施設(分場を含む。)
(2) 身体障害者通所授産施設(分場を含む。)
(3) 知的障害者入所授産施設(分場を含む。)
(4) 知的障害者通所授産施設(分場を含む。)
(利用形態)
第4条 利用対象者は、次に掲げる場合に相互利用制度を利用することができる。
(利用申請)
第5条 利用対象者は、相互利用制度を利用しようとするときは、豊浦町身体障害者福祉法施行規則(平成15年規則第5号)第8条及び豊浦町知的障害者福祉法施行規則(平成15年規則第6号)第4条に規定する施設訓練等支援費の支給の申請に準じて豊浦町障害者授産施設相互利用制度利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(審査及び調整)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに当該利用対象者について、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するにあたっての、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第9条の17及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第22条に規定する勘案事項を準用し、利用の適否を判断したうえ、対象施設との間において利用の調整を行う。
(利用決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請のあった利用対象者について、利用が適当であると認める場合は、豊浦町身体障害者福祉法施行規則第10条及び豊浦町知的障害者福祉法施行規則第6条に規定する施設訓練等支援費の支給決定に準じて障害程度区分の判定を行ったうえで、当該利用対象者に対し豊浦町障害者授産施設相互利用制度利用決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、施設の長に対し豊浦町障害者授産施設相互利用制度利用依頼書(様式第3号)により通知する。
2 町長は、申請のあった利用対象者について、利用が不適当であると認める場合は、豊浦町身体障害者福祉法施行規則第11条及び豊浦町知的障害者福祉法施行規則第7条に規定する施設訓練等支援費の不支給の決定に準じて、当該利用対象者に対し、豊浦町障害者授産施設等利用調整結果通知書(様式第4号)により通知する。
(障害程度区分の変更申請)
第8条 利用決定を受けた利用対象者は、その障害程度区分を変更する必要がある場合は、豊浦町身体障害者福祉法施行規則第17条及び豊浦町知的障害者福祉法施行規則第13条に規定する施設訓練等支援費の障害程度区分の変更申請に準じて、豊浦町障害者授産施設相互利用制度利用変更申請書(様式第5号)により町長に申請するものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第9条 町長は、第7条に規定する決定を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)について、障害程度区分の変更が必要と認める場合は、豊浦町身体障害者福祉法施行規則第17条及び豊浦町知的障害者福祉法施行規則第13条に規定する施設訓練等支援費の障害程度区分の変更決定に準じて、当該利用対象者に対し豊浦町障害者授産施設相互利用制度利用変更通知書(様式第6号)により通知する。
(1) 第4条第1号の場合は、豊浦町身体障害者福祉法施行規則第20条に準じて算定した額
(2) 第4条第2号の場合は、豊浦町知的障害者福祉法施行規則第18条に準じて算定した額
(利用経費の支弁)
第11条 町長は、利用者が相互利用により施設を利用した場合は、豊浦町身体障害者福祉法施行第20条又は豊浦町知的障害者福祉法施行規則第18条に準じて別表により算定した金額から、前条に規定する利用料の負担額を差し引いた額を施設に対し支弁する。
2 支弁基準額の障害程度区分ごとの単価については、第7条第1項の決定により適用するものとし、定員区分及び地域区分については、受け入れ先の施設に応じた区分を適用するものとする。
(利用者台帳)
第12条 町長は、相互利用の実施状況を明確にするため、豊浦町障害者授産施設相互利用制度利用者台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(細目)
第13条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
(別表)
利用者 | 利用施設 | 支弁基準額 |
身体障害者 | 知的障害者入所授産施設(通所) | 「身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第28号)の別表「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」(以下、「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の第3の1のイの(2)の(一)に準じた額。 |
知的障害者入所授産施設(分場) | 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のイの(2)の(二)に準じた額。 | |
知的障害者通所授産施設 | 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(1)に準じた額。 | |
知的障害者通所授産施設(分場) | 「身体障害者施設訓練等支援費額算定表」の第3の1のロの(2)に準じた額。 | |
知的障害者 | 身体障害者授産施設(通所及び分場) | 「知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第30号)の別表「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」(以下、「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」という。)の第2の1のイの(2)に準じた額。 |
身体障害者通所授産施設 | 「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(1)に準じた額。 | |
身体障害者通所授産施設(分場) | 「知的障害者施設訓練等支援費額算定表」の第2の1のロの(2)に準じた額。 |