○豊浦町定住促進奨励措置審査委員会設置要綱
平成16年7月27日
要綱第9号
注 平成26年6月から改正経過を注記した。
(名称)
第1条 この要綱は、豊浦町定住促進条例施行規則(平成16年規則第8号)第9条の規定による豊浦町定住促進奨励措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この審査委員会は、豊浦町定住促進条例(平成16年条例第26号)第4条に規定する奨励金等の申請内容について審査をすることを目的とする。
(組織)
第3条 審査委員会は別紙に掲げる構成員で組織する。
2 委員長は副町長があたることとする。
(招集)
第4条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局)
第5条 審査委員会を円滑に推進するために豊浦町定住促進奨励措置審査委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は、総務課内に設置する。
(平26訓令23・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に必要な事項は、委員長が構成委員の意見を聞いて定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月26日訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別紙
(平26訓令23・平30訓令27・一部改正)
豊浦町定住促進奨励措置審査委員会構成委員
委員会職名 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 町民課長 |
委員 | 産業観光課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 地方創生推進室長 |