○私道に係る町道認定方針
平成17年4月14日
訓令第2号
公共的な性格を有する私道(国及び地方公共団体が管理する道路以外の道路をいう。)を町道に認定するにあたっての方針を次のとおり定める。
(適用道路)
第1条 道路敷地は、「豊浦町道路認定基準」第3条の規定を適用するものとする。
(認定条件)
第2条 認定を受けようとする道路は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 公有地以外の道路敷地(道路の構造上必要な工作物及び物件を含む。)を町に寄付することができること。
(2) 道路の路面状況は、通行に支障のない程度に整備されており、路面排水が出来るような形状であること。
(3) 道路の敷地は、極端に屈折していないこと。又、交差箇所については、道路の幅員に応じた隅切りを有すること。
(4) 道路の縦断勾配は、道路構造令に基づき8パーセント以下であること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合は13パーセント以下とすることができる。
(5) 道路の敷地内には、建築物及びこれに類する支障物件がないこと。
(6) 道路敷地は登記上確定されており、現地で明確に判断出来るものであること。
(7) 道路沿線には、本町に住民登録を有し生活の本拠として通年居住している世帯が3戸以上あること。
(8) 除雪に対する堆雪用地や除雪機械の旋回用地が確保されること。
2 前項の条件のほか、利用度、地域性等、又、認定後維持管理について地域住民並びに地権者の協力が得られることも認定条件とする。
(認定申請の受理)
第3条 私道に係る町道認定の申請については、受益者及び地権者が行うものとする。
2 町道認定申請書(別紙様式1)に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 寄付申出書(別紙様式1―1)
(2) 道路位置図
(3) 道路用地実測図(分筆図)
(4) 土地登記簿謄本
(申請内容の調査)
第4条 町道認定申請書の提出があった場合は、申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行うものとする。
(委任)
第6条 この方針に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この方針は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)