○豊浦町自治会敬老会等事業助成金交付要綱

平成19年4月2日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内自治会が老人福祉についての関心と理解を深め、地域コミュニティの推進を図るとともに、高齢者に対し自らの生活の向上に努める意欲を促し、地域でいきいきと暮らすことを目的とした自治会活動を奨励するため、豊浦町自治会敬老会等事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し定めるものとする。

(平28訓令26・一部改正)

(交付対象者)

第2条 町長は、この要綱の定めるところにより次の各号に該当する高齢者が在住する自治会に対し、敬老会等の開催に対し助成金を交付するものとする。

(1) 豊浦町の住民基本台帳に登載され、かつ、自治会内に居住している当該年度末現在で75歳以上の高齢者であること。

(2) 自治会が主催する敬老会等に参加した高齢者であること。

(平28訓令26・一部改正)

(助成金額)

第3条 助成金の額は、該当する高齢者一人当たり年2,000円を限度として交付するものとする。

(平28訓令26・平28訓令43・一部改正)

(助成金の申請)

第4条 前条に規定する助成金の申請は、豊浦町自治会敬老会等事業助成金交付申請書(様式第1号)により、自治会長は町長に申請するものとする。

(平28訓令26・一部改正)

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに交付の可否を決定し、豊浦町自治会敬老会等事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、自治会長に通知するものとする。

(平28訓令26・一部改正)

(実績報告書)

第6条 自治会長は、活動が完了したときは、速やかに豊浦町自治会敬老会等事業助成金実績報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(平28訓令26・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 助成金は、助成事業の完了後の実績により交付するものとする。

(平28訓令26・追加)

(概算払)

第8条 前条の規定にかかわらず、町長は助成事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、助成金を概算払することができる。

2 自治会長は、前項の規定により概算払を請求するときは、豊浦町自治会敬老会等事業助成金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

3 概算払により交付した助成金の額と実績報告書の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(平28訓令26・追加)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平28訓令26・追加)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(豊浦町敬老祝金交付要綱の廃止)

2 豊浦町敬老祝金交付要綱(平成15年要綱第7号)は、廃止する。

(平成28年4月28日訓令第26号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月26日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(平28訓令26・全改、令元規則12・一部改正)

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(平28訓令26・全改、令元規則12・一部改正)

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(平29訓令25・全改、令4訓令13・一部改正)

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(平28訓令26・追加、令元規則12・一部改正)

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豊浦町自治会敬老会等事業助成金交付要綱

平成19年4月2日 要綱第5号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年4月2日 要綱第5号
平成28年4月28日 訓令第26号
平成28年9月27日 訓令第43号
平成29年5月26日 訓令第25号
令和元年5月8日 規則第12号
令和4年6月17日 訓令第13号