○豊浦町教育委員会事務局組織規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第4号
豊浦町教育委員会事務局組織規則(昭和56年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほかすべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課及び係の設置)
第3条 事務局に次の表に掲げる課及び係をおく。
課 | 係 |
生涯学習課 | 学校教育係 社会教育係 学校給食センター |
(令4教委規則3・一部改正)
(係の事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、学校給食センターについては、別に定める。
(課長、係長、主査の配置)
第5条 課に課長、係に係長及び主査をおく。
2 課長は教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長及び主査は上司の命を受け、係の事務を処理する。
第6条 前条に規定する職は、事務職員をもってあてる。
(社会教育主事)
第7条 課に社会教育主事をおく。
2 社会教育主事は上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
事務補 | 定型的一般事務 |
技師補 | 定型的一般技術 |
公務補 | 施設清掃及び一般労務 |
管理人 | 施設管理 |
2 前項に規定する職のうち、主事及び事務補は事務職員、技師及び技師補は技術職員、その他の職員は事務職員及び技術職員以外の職員をもってあてる。
(職員の駐在)
第9条 教育長は、事務執行のため、必要と認める個所に職員を駐在させることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日教委規則第3号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4教委規則3・一部改正)
Ⅰ 学校教育係
① 教育委員会の会議に関すること。
② 事務局、学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
③ 職員の服務に関すること。
④ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
⑤ 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。
⑥ 係の所管に属する施設の工事計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。
⑦ 係の所管に属する教育財産の管理に関すること。
⑧ 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
⑨ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
⑩ 請願又は陳情等の処理に関すること。
⑪ 公告式に関すること。
⑫ 公印の看守に関すること。
⑬ 文書の収受及び発送に関すること。
⑭ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
⑮ 学校の設置、管理及び廃止並びに学級編制に関すること。
⑯ 教育内容及びその取扱いに関すること。
⑰ 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
⑱ 学校保健に関すること。
⑲ 学校安全に関すること。
⑳ 児童及び生徒の就学に関すること。
所掌に係る調査及び統計並びに広報に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さないこと。
Ⅱ 社会教育係
① 社会教育委員及び文化財審議会委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。
② 社会教育団体の育成指導に関すること。
③ 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
④ 婦人学級等に関すること。
⑤ 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
⑥ 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
⑦ 情報の交換及び調査研究に関すること。
⑧ ユネスコ活動に関すること。
⑨ 図書活動に関すること。
⑩ 視聴覚教育及び視聴覚ライブラリーに関すること。
⑪ 文化財の保護に関すること。
⑫ 天然記念物に関すること。
⑬ 郷土資料の収集及び保存に関すること。
⑭ 文化、芸術の普及、振興に関すること。
⑮ 青少年問題協議会に関すること。
⑯ 社会教育施設(公民館を含む。)の整備計画の策定及び管理、運営に関すること。
⑰ 社会教育財産の管理に関すること。
⑱ 所掌に係る調査及び統計並びに広報に関すること。
⑲ 社会体育事業の企画、立案及び運営
⑳ 社会体育関係団体の育成、指導に関すること。
スポーツ推進委員の委嘱及び会議に関すること。
スポーツ施設の整備計画の策定及び管理、運営に関すること。
社会体育財産の管理に関すること。
所掌に係る調査及び統計並びに広報に関すること。
前各号に掲げるもののほか、社会教育及び社会体育の振興に関すること。