○豊浦渚パークゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成20年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、豊浦渚パークゴルフ場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町の観光資源の活用と町民の健康増進並びに人々の交流促進を図るため、豊浦渚パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊浦渚パークゴルフ場

虻田郡豊浦町字高岡16番地の2外

(職員)

第4条 パークゴルフ場に、必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、施設の使用の禁止又は制限をすることができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により、パークゴルフ場の施設又は備品を破損し、若しくは滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(免責事項)

第9条 町長は、パークゴルフ場の瑕疵によるもののほかは、パークゴルフ場内における人身事故、又は物損事故の補償の責任を負わない。

2 利用者は、パークゴルフ場の使用中における財産の盗難又は忘失等について一切の責任を負うものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、パークゴルフ場の管理上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して、4ヵ月を超えない範囲において町長が規則で定める日から施行する。

(平成20年5月規則第6号で、同20年6月1日から施行)

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例10・一部改正)

パークゴルフ場使用料

区分

1日券

回数券(12枚綴り)

1月券

町内

町外

町内

町外

町内

町外

パークゴルフ場

大人

普通料金

300円

500円

3,000円

5,000円

3,000円

6,000円

団体料金

250円

400円



 

 

小人

普通料金

50円

250円



1,500円

3,000円

団体料金

 

200円



 

 

パークゴルフ用具

クラブ・ボール 1セット 1日 200円

1 町内とは、本町に居住し本町の住民基本台帳に登録されているものを言う。

2 町外の生徒、学生の場合で、親が町民である場合は、町内の使用料とする。

3 1月券の有効期間は、購入した日から1か月間とする。

4 団体料金は10人以上の団体で、1日券のみに適用する。

5 町内の旅館の利用者の使用料は、1人より団体料金を適用する。

豊浦渚パークゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成20年3月19日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)