○豊浦町障害者自立支援協議会設置要綱
平成20年3月4日
訓令第5号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条に基づく相談支援事業をはじめ、地域の障害福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として、豊浦町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町が相談支援事業者を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 市町村相談支援機能強化事業等の活用に関する協議
(6) 障害福祉計画等の策定及び実施状況の確認等
(7) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、障害者福祉について理解、知識のある者及び関係行政機関の代表者等のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合又は交代があった場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30訓令35・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、新たに組織された協議会の最初に開かれる会議は、町長が招集する。
(平30訓令35・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要に応じて協議会に関係者の出席を要請し、その説明又は意見を求めることができる。
(議事の評決)
第8条 協議会の議事は、出席委員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平30訓令35・一部改正)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、総合保健福祉施設において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月24日訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。