○豊浦町地域公共交通活性化協議会財務規程
平成21年3月6日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊浦町地域公共交通活性化協議会規約(以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、豊浦町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予算)
第2条 協議会の予算は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務及び事業に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議(以下「会議」という。)に諮りその承認を得なければならない。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、会議に諮りその承認を得なければならない。
(予算区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
(予算の流用及び予備費の充用)
第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用については、豊浦町の例により行うものとする。
(出納及び現金の保管)
第6条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金等は、会長が銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第7条 会長は、前条の事務を取り扱わせるため、協議会出納員を置く。
2 協議会出納員は、協議会の事務局長をもって充てる。
(収入及び支出の手続き)
第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、豊浦町の例により行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1) 予算差引簿
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊
(決算等)
第9条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく協議会の決算を調製し、協議会の承認を得るものとする。
3 会長は、第1項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに豊浦町長に送付しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、豊浦町の例によるものとし、特に必要な事項については会長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 繰越金 | 1 繰越金 | 1 繰越金 |
4 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 2 事務費 | |
2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |