○豊浦町地域公共交通活性化協議会財務規程

平成21年3月6日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊浦町地域公共交通活性化協議会規約(以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、豊浦町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 協議会の予算は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務及び事業に要するすべての経費をもって歳出とする。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議(以下「会議」という。)に諮りその承認を得なければならない。

3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(予算の補正)

第3条 会長は、協議会に係る予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、会議に諮りその承認を得なければならない。

(予算区分)

第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 当該年度において必要かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定めるもの以外の項及び目を定めることができる。

(予算の流用及び予備費の充用)

第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用については、豊浦町の例により行うものとする。

(出納及び現金の保管)

第6条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金等は、会長が銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第7条 会長は、前条の事務を取り扱わせるため、協議会出納員を置く。

2 協議会出納員は、協議会の事務局長をもって充てる。

(収入及び支出の手続き)

第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、豊浦町の例により行うものとする。

2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算差引簿

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく協議会の決算を調製し、協議会の承認を得るものとする。

2 会長は、前項の承認を得るにあたっては、規約第13条の規定に定められた監査委員の監査を受け、その結果を添えなければならない。

3 会長は、第1項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに豊浦町長に送付しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、豊浦町の例によるものとし、特に必要な事項については会長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

歳入予算の款、項及び目の区分

1 負担金

1 負担金

1 負担金

2 補助金

1 補助金

1 補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 諸収入

1 雑入

1 雑入

別表第2(第4条関係)

歳出予算の款、項及び目の区分

1 運営費

1 会議費

1 会議費

2 事務費

2 事務費

2 事業費

1 事業費

1 事業費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

豊浦町地域公共交通活性化協議会財務規程

平成21年3月6日 訓令第6号

(平成21年3月6日施行)