○豊浦町営火葬場使用の特例に関する規則
平成21年4月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町営火葬場条例(昭和47年条例第16号)に定める豊浦町営火葬場(以下「火葬場」という。)の使用許可申請に際して、使用日時が重なる等によりやむを得ず近隣の市町の火葬場(以下「近隣火葬場」という。)を使用することとなった場合の使用料の超過負担分について助成することとし、その必要な事項を定める。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、死亡者又は使用者(遺族等)のいずれかが豊浦町民で、火葬場の使用日時が他の者と重なったため、豊浦町から近隣火葬場の使用を求められた場合とする。
(1) 豊浦町に届出をした者で火葬の施行許可を受けた者
(2) 火葬時間の変更が困難なもの
(3) 豊浦町から近隣市町へ火葬連絡したもの
(助成額)
第3条 助成額は、豊浦町の火葬場使用料と比較して超過負担となる額とし、3万円を限度とする。
(助成申請)
第4条 近隣火葬場の使用者は、別記様式の助成申請書に近隣火葬場の使用料の領収書の写しを添えて申請する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)